森林環境税(国税)(令和6年度から)

ページ番号1001656 更新日 2026年10月1日

令和6年度の住民税から1月1日時点で区内に住所を有する個人の方に対し、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円の森林環境税(国税)の賦課徴収がはじまります。

森林環境税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から平成31年度税制改正により創設された国税です。
税収は森林環境譲与税として国から各自治体に交付され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に使われます。

課税基準

納税義務者

1月1日時点で区内に住所を有する方

非課税となる方(以下の方には森林環境税は課税されません)

  1. 1月1日時点で生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得が次に該当する方
    • 扶養者がいない方:45万円以下
    • 扶養者がいる方:1人扶養101万円/2人扶養136万円/3人扶養171万円
      以降扶養人数が1人増えるごとに、35万円を加算した額以下
  4. 1月1日時点で区外に住所を有する方で、区内に事業所等を有する方は品川区からは課税しません。

令和6年度以降の個人住民税(特別区民税・都民税)均等割及び森林環境税について

平成26年度から10年間にわたり、特別区民税と都民税で計1,000円(各500円)賦課徴収していた東日本大震災の復興特別住民税は、令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
※個人住民税均等割とは前年の所得の多少にかかわらず、一定の所得を超えた方全員に等しく負担していただく税です。

  令和5年度まで 令和6年度から

国税

森林環境税

該当なし 1,000円(新)

特別区民税

個人住民税
均等割

3,500円
(内500円:復興特別住民税)
3,000円

都民税

個人住民税
均等割

1,500円
(内500円:復興特別住民税)
1,000円
年額 5,000円 5,000円

森林環境税の使いみち

国から交付を受けた森林環境譲与税の使途は次のリンクで公表しています。

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