扶養親族等の所得限度額の引き上げ等

ページ番号1001629 更新日 2026年10月1日

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件について48万円以下から58万円以下へ引き上げられます。
(改正前)被扶養者の合計所得金額 48万円以下
(改正後)被扶養者の合計所得金額 58万円以下

イラスト:扶養に入れる範囲 給与収入の場合(単身の方)

※その他の改正内容

ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が現行48万円以下から58万円以下へ引き上げられます。

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