特定親族特別控除の創設(19歳から23歳未満)と勤労学生控除の要件拡充

ページ番号1001630 更新日 2026年10月1日

特定親族特別控除の創設

年齢19歳から23歳未満の親族(特定親族)について、合計所得が58万円を超え、123万円以下の場合に適用される控除(所得に応じて段階的に逓減)が創設されました。
また、合計所得金額が95万円以下であれば、従来の特定扶養控除と同額の控除額の適用が受けられます。
※特定親族とは、居住者の配偶者および青色事業専従者を除いた年齢19歳から23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の方で、かつ控除対象扶養親族(合計所得58万円以下)に該当しない方となります。

特定親族の合計所得金額

特定親族特別控除額

住民税

特定親族特別控除額

所得税

58万円超 85万円以下

45万円

63万円

85万円超 90万円以下

45万円

61万円

90万円超 95万円以下

45万円

51万円

95万円超 100万円以下

41万円

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

3万円

勤労学生控除の要件拡充

勤労学生控除の適用となる前年の合計所得金額が現行75万円以下から85万円以下に引き上げられます。

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