住宅ローン控除の特例の延長等
ページ番号1001644 更新日 2026年10月1日
消費税10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
また、上記に該当しており、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
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入居年月日 |
控除期間 |
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| 平成21年1月1日から令和元年9月30日まで | 10年 |
| 令和元年10月1日から令和2年12月31日まで | 13年(※1) |
| 令和3年1月1日から令和4年12月31日まで | 13年(※1)(※2) |
- ※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限られます。
- ※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約する必要があります。