各種控除の見直しについて

ページ番号:1001649 更新日:2026年10月1日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円引き下げられ、所得の種類を問わず適用される基礎控除額が10万円引き上げられます。
※給与所得と年金所得の双方がある方は、片方に係る控除のみが減額されます。

※詳細は下記のとおりです。画像をご覧になれない方は、下記お問合せ先までご連絡ください。

イラスト:基礎控除へ振替

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得速算表
給与等の収入金額(A)

給与所得金額

改正後

給与所得金額

改正前

~550,999円 0円 0円
551,000円~650,999円 (A)-550,000円 0円
651,000円~1,618,999円 (A)-550,000円 (A)-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨て

(B)×2.4+100,000円

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨て

(B)×2.4円

1,800,000円~3,599,999円

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨て

(B)×2.8-80,000円

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨て

(B)×2.8-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨て

(B)×3.2-440,000円

(A)÷4=(B)
※千円未満切捨て

(B)×3.2-540,000円

6,600,000円~8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円 (A)×0.9-1,200,000円
8,500,000円~9,999,999円 (A)-1,950,000円 (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ (A)-1,950,000円 (A)-2,200,000円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与収入金額が850万円を超えており、次のいずれかに該当する場合
    1. 本人が特別障害者に該当する
    2. 特別障害者に該当する同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    3. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
      所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与所得(10万円を限度)+公的年金所得(10万円を限度)}-10万円

※両方に該当する場合は、1を控除後に2が控除されます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195.5万円となります。
  3. 公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円が

上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等雑所得速算表
公的年金等の収入金額(A)

公的年金等雑所得の金額

改正後

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得

1,000万円以下

公的年金等雑所得の金額

改正後

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得

1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等雑所得の金額

改正後

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得

2,000万円超

公的年金等雑所得の金額

改正前

区分なし

65歳以上

~3,300,000円

(A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円 (A)-1,200,000円

65歳以上

3,300,000円超~
4,100,000円以下

(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円

65歳以上

4,100,000円超~
7,700,000円以下

(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円 (A)×0.85-785,000円

65歳以上

7,700,000円超~
10,000,000円以下

(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円 (A)×0.95-1,555,000円

65歳以上

10,000,000円超~

(A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円 (A)×0.95-1,555,000円

65歳未満

~1,300,000円

(A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円 (A)-700,000円

65歳未満

1,300,000円超~
4,100,000円以下

(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円

65歳未満

4,100,000円超~
7,700,000円以下

(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円 (A)×0.85-785,000円

65歳未満

7,700,000円超~
10,000,000円以下

(A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円 (A)×0.95-1,555,000円

65歳未満

10,000,000円超~

(A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円 (A)×0.95-1,555,000円

基礎控除・調整控除の見直し

基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
また、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、2,500万円を超えると消失する仕組みが設けられます。
なお、基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されません。

合計所得金額

基礎控除額

改正後

基礎控除額

改正前

~2,400万円 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超~2,450万円以下 29万円 33万円
(所得制限なし)
2,450万円超~2,500万円以下 15万円 33万円
(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円
(所得制限なし)

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の引き上げ

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等および非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。

配偶者・扶養控除等に係る所得要件
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超~133万円以下 38万円超~123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
家内労働特例の必要経費(最低保障額) 55万円 65万円
非課税措置に係る所得要件
要件等 改正後 改正前

均等割が非課税となる合計所得金額

扶養親族なし

45万円以下 35万円以下

均等割が非課税となる合計所得金額

扶養親族あり

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+31万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+21万円

所得割が非課税となる総所得金額等

扶養親族なし

45万円以下 35万円以下

所得割が非課税となる総所得金額等

扶養親族あり

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+42万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+32万円

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税務課 課税担当
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