勤労学生控除の要件の引き上げ
ページ番号1010096 更新日 2026年10月1日
前年12月31日時点で専修学校もしくは各種学校の生徒または職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方で、給与所得以外の所得金額が10万円以下の方を対象とした勤労学生控除の合計所得金額が引き上がります。
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改正前 |
改正後 |
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| 合計所得金額 |
85万円 |
89万円 |
控除対象となる方は以下のとおりです。
- 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童
- 国、地方公共団体または私立学校法第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項の規定により設立された法人等が設置した専修学校もしくは各種学校の生徒で一定の課程を履修する方
- 専修学校、各種学校のうち教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者((2)に掲げるものを除きます)が設置した専修学校もしくは各種学校の生徒で、一定の課程を履修する方
- 職業能力開発促進法に定める認定職業訓練を受ける者で一定の課程を履修する方