公的年金等の扶養親族申告書について(所得税基礎控除改正の影響)

ページ番号1010101 更新日 2026年10月1日

所得税の基礎控除引き上げに伴い、年金受給者の源泉所得税額が0円となる基準が変更となりました。
源泉所得税額が0円の方は年金支払者から納税義務者に対する「公的年金受給者の扶養親族等申告書」が年金支払者より送付されなくなります。
所得税では非課税となりますが、住民税では課税されるため扶養親族がいる方は、別に住民税の申告が必要です。

例)公的年金等の扶養親族申告書の発送されない方(65歳以上で8年中の年金収入の場合)

  • 改正前:年金収入158万円以下(合計所得金額48万円)の方 所得税0円
  • 改正後:年金収入214万円以下(合計所得金額104万円)の方 所得税0円
  例:8年中の年間の年金収入額の場合 所得税
65歳未満の方 164万円以下(改正前 108万円以下) 0円
65歳以上の方 214万円以下(改正前 158万円以下) 0円

源泉所得税額0円となる上限が引き上がったことに伴い、所得税での扶養親族の申告手続きは不要となりますが、住民税では扶養親族を申告することで住民税非課税となる場合があります。
年金支払者より扶養申告書が送付されていない方で、住民税で扶養親族の控除を追加される方は住民税申告が必要です。

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