その他9年度以降に適用となる項目

ページ番号1010102 更新日 2026年10月1日

生命保険料控除等の各種控除証明書の明細書の作成・申告(8年所得税確定申告 9年度住民税申告から適用)

小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除または地震保険料控除の適用を受ける場合、控除証明書の添付または提示に代えて、当該控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書または住民税申告書の提出の際に添付できることとなります。

明細書添付の場合、控除証明書は5年間ご自宅での保管が必要です。
(当該求めがあったときは、提示または提出をお願いします)

※控除証明書

  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書

eLTAX(エルタックス)等による給与支払報告書の提出義務基準の変更(9年度住民税から適用)

前々年の税務署に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上となる事業所の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられていますが、6年度税制改正により9年1月1日以後の提出については、当該義務化の基準が100枚以上から30枚以上に引き下げられます。

ひとり親控除の控除額引き上げ(10年度住民税から適用)

以下の要件を全て満たす方が「ひとり親控除」の適用を受ける場合、控除適用額が10年度住民税より引き上がります。

  • 前年の合計所得金額が500万円以下
  • 性別を問わず現に婚姻していない(離別・生死不明を含む)
  • 生計を一にする子の前年の総所得金額等が62万円以内
  改正前
9年度まで
改正後
10年度から
ひとり親控除 30万円 33万円

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