「納税通知書が送達される時まで」に申告が必要なものについて
ページ番号1001672 更新日 2026年10月1日
以下のものについては、特別区民税・都民税(住民税)の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書も含む)の送達後に確定申告書を提出された場合、住民税の計算に算入されませんのでご注意ください。(表1 申告の仕組み 参照)
- 住宅借入金等特別税額控除<平成30年度(平成29年分)まで>(※1)
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 他
※1…平成31年度税制改正により、平成31年度(平成30年分)以後の住民税における住宅借入金等特別控除の適用について、「納税通知書が送達される時まで」の要件が不要となりました。
| 確定申告書 提出日 住民税申告書 提出日 |
所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 納税通知書送達前 | 算入される | 算入される |
| 納税通知書送達後 | 算入される | 算入されない |