窓口以外で納付された方への継続検査用納税証明書の送付

ページ番号1001717 更新日 2026年10月1日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、三輪および四輪以上の軽自動車に課税されている軽自動車税の納付状況が、軽自動車検査協会で電子的に確認できるようになり、三輪および四輪以上の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても軽JNKSの対象車両となり、提示が原則不要となります。
これにより、すべての軽自動車(二輪の小型自動車・軽三輪・軽四輪)の継続検査の際に、検査窓口での軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になりました。

しかし、クレジットやスマホ決済等の納付方法によっては、納付情報を確認できるようになるまでに数週間程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査を受ける場合は、区役所の窓口や、金融機関、コンビニエンスストアで納付し、納税通知書に付属している納税証明書をご使用ください。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の詳細については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

窓口以外で納付された方への継続検査用納税証明書の送付について

これまで、軽自動車税を納期限までに窓口以外(クレジット、スマホ決済等)で納付された場合、区から継続検査用納税証明書を送付していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、二輪の小型自動車・三輪・四輪以上の軽自動車の送付を廃止いたしました。

※紙の納税証明が必要な場合は、別途ご申請ください。申請方法は次のページをご確認ください。

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