原付バイク・小型特殊自動車の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)

ページ番号1001720 更新日 2026年10月20日

このページでわかること
品川区内の原付バイク(125cc以下)・小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更・転出入・標識再交付などの手続きに必要な書類と手順を確認できます。公道を走るかどうかにかかわらず、所有している場合は登録が必要です。
地域センター・サービスコーナーでは手続きできません。必ず下記の指定窓口で手続きしてください。

手続き窓口の選び方:車種別の担当機関一覧

登録・廃車・名義変更の窓口は車種によって異なります。下表で担当機関を確認してから手続きしてください。

手続き窓口の選び方:車種別の担当機関一覧

車種

担当機関名

所在地

電話番号

125cc以下の原動機付自転車 20cc超~50cc以下・3輪以上(ミニカー) 小型特殊自動車(フォークリフトなど)

品川区役所 税務課 軽自動車税担当(本庁舎4階)

品川区広町2-1-36

03-5742-6667

126cc以上のオートバイ(2輪の軽自動車・2輪の小型自動車)

関東運輸局 東京運輸支局

品川区東大井1-12-17

050-5540-2030

3輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会 東京主管事務所

港区港南3-3-7

050-3816-3100(コールセンター)

126cc以上のオートバイ・3輪以上の軽自動車の手続き方法は、各担当機関に直接お問い合わせください。

新しく原付バイク等を購入したとき(新規登録)

購入後、速やかに品川区役所 税務課 軽自動車税担当で登録手続きを行ってください。

持参する書類

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で記入することもできます)
  • 販売証明書
  • 本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)

STEP1 書類を準備する

先の持参する書類3点を用意します。
申請書は窓口でも記入できます。

STEP2 窓口で申請する

品川区役所 本庁舎4階 税務課 軽自動車税担当に書類を提出します。

STEP3 ナンバープレートを受け取る

手続き完了後、新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取ります。

原付バイク等を廃車するとき

窓口での手続きのほか、郵送でも廃車手続きができます。
ただし、他の市区町村のナンバープレートがついた車両の廃車手続きは品川区では行えません。

持参する書類(窓口の場合)

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(窓口で記入することもできます)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)
ナンバープレートを紛失・破損等で返納できない場合は、弁償金200円が必要です(盗難届出済の場合は不要)。
盗難の場合は、警察への届出後に「届出日」「届出警察署名」「受理番号」を控えてから手続きしてください。

郵送で廃車手続きをするとき

次の書類を郵送先に送付してください。

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 返信用封筒(住所・氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)
ナンバープレートを返納できない場合は、郵便局で「200円の定額小為替」を購入して同封してください(盗難届出済の場合は不要)。
盗難の場合は、廃車申告書の盗難届出欄に「届出日」「届出警察署名」「受理番号」を記入してください。

郵送先: 〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所 税務課 軽自動車税担当

 

中古で原付バイク等を譲り受けたとき(名義変更)

持参する書類

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で記入することもできます)
  • 譲渡証明書
  • 廃車証明書(前の所有者が廃車済みの場合)
  • ナンバープレートと標識交付証明書(前の所有者が廃車していない場合)
  • 本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)

原付バイク等を他の人に譲り渡すとき

方法1:先に廃車してから譲り渡す

STEP1 品川区役所で廃車手続きをする

STEP2 廃車証明書を新しい所有者に渡す

STEP3 新しい所有者が住所地の市区町村で名義変更登録をする

必要書類・方法は新所有者住所地の市区町村に確認してください。

方法2:ナンバープレートをつけたまま譲り渡す

品川区役所での手続きは不要です。
新しい所有者が住所地の市区町村で名義変更登録を行います。

市区町村によっては、廃車前の車両の名義変更登録を受け付けていない場合があります。
その場合は、先に品川区役所で廃車手続きをしてから譲り渡してください。

品川区外から転入するとき(住所変更登録)

持参する書類

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で記入することもできます)
  • 廃車証明書(以前の住所地で廃車済みの場合)
  • ナンバープレートと標識交付証明書(廃車していない場合)
  • 本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)

品川区外へ転出するとき(住所変更登録)

方法1:先に廃車してから新住所地で再登録する

STEP1 品川区役所で廃車手続きをする

STEP2 新住所地の市区町村で転入登録をする

必要書類・方法は新住所地の市区町村に確認してください。

方法2:ナンバープレートをつけたまま新住所地で住所変更登録をする

品川区役所での手続きは不要です。新住所地の市区町村で住所変更登録を行います。

市区町村によっては、廃車前の車両の住所変更登録を受け付けていない場合があります。
その場合は、先に品川区役所で廃車手続きをしてから新住所地で再登録してください。

品川区に住民登録がない状態で登録するとき

登録する住所に住民登録(または法人登録)がない場合、居住・所在の確認書類が必要です。
次の表の該当する書類をあわせて持参してください。

区分と必要な追加書類

区分

必要な追加書類

個人の方

居住を確認できる書類(公共料金の領収書・消印のある郵便物など、住所・氏名が記載されたもの) 住民登録地がわかる書類またはそのコピー(運転免許証など)

法人の方

所在を確認できる書類(公共料金の領収書・消印のある郵便物など、所在地・会社名が記載されたもの) 登記簿謄本の原本(会社の所在地が証明できるもの)

排気量変更でナンバープレートの種別を変更するとき

持参する書類

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で記入することもできます)
  • 改造申立書(窓口で記入することもできます)
  • 改造証明書または購入部品の領収書等
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)

ナンバープレートを破損・盗難・紛失したとき(標識再交付)

持参する書類

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口で記入することもできます)
  • 破損したナンバープレートの破片(ある場合)
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(運転免許証・資格確認書など)
  • 再交付手数料200円(盗難の場合は不要)
盗難の場合は、警察に届出後「届出日」「届出警察署名」「受理番号」を控えてから手続きしてください。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入について

公道を走行する原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が法律で義務付けられています。
加入手続きは区役所では行えないため、自賠責保険の取扱代理店で手続きしてください。

自賠責保険が未加入または期限切れの状態で走行すると法律により罰せられます。

各種申請書等のダウンロード

1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明書欄有り)

2.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

3.改造申立書

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お問い合わせ

税務課 税務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6667
ファクス:03-5742-7108

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