軽自動車税の減免

ページ番号1001727 更新日 2026年10月1日

品川区では障害者または障害者と生計を同じくする人が所有し、障害者のために運転する車両で当区の条例・規則に該当する場合には、軽自動車税が減免される制度があります。
身体障害者等が所有する車両で当該身体障害者等を常時介護している人が運転する場合も減免の対象になることがありますのでご相談ください。
なお、今まで軽自動車税の減免を受けていた方でも毎年申請が必要となりますので、ご注意ください。

減免を受けられる障害の範囲

  1. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳…下表参照
  2. 愛の手帳…総合判定1度~3度
  3. 療育手帳…総合判定A(重度)
  4. 精神障害者保健福祉手帳…1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
下肢機能障害 1級~6級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹機能障害 1級~3級、5級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級、2級 該当なし

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

移動機能障害

1級~6級 該当なし
上肢機能障害 1級、2級 特別項症~第3項症
視覚障害 1級~3級、4級の1 特別項症~第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症~第4項症
平衡機能障害 3級、5級 特別項症~第4項症
音声機能または言語機能障害 3級
(こう頭摘出に係るものに限る)
特別項症~第2項症
(こう頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
じん臓機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
小腸機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3級 該当なし
肝臓機能障害 1級~4級 特別項症~第3項症

減免の手続き方法

次の書類をお持ちの上、区役所窓口までお越しください。

  • 減免申請書(軽自動車税)減免申請書
  • 減免申請に係る補足資料(軽自動車税)
  • 上記1~4の手帳のいずれかひとつ
  • 運転免許証(コピー可)
  • 納税通知書(例年5月11日頃に発送しています。支払わずにそのままお持ちください)
  • 生計を同じくする方が障害者等のために所有されるか、障害者等のために運転する場合、同一生計を確認できる書類(住民票が同一世帯の場合は省略)
  • 個人番号通知カード(表面)または個人番号カード(裏面)
  • その他必要に応じて確認資料を提出(提示)していただく場合があります。
  • マイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)をお持ちの方はマイナ免許証読み取りアプリなどで、免許情報を印刷の上、提出してください。

受付期間

納税通知書発送後(例年5月11日頃)~納付期限(5月末日)まで

注意事項

  • 既に、今年度の軽自動車税をお支払いの場合はお受けできません。
  • 受付期限後はお受けできませんのでお気をつけください。
  • 自動車税・軽自動車税合わせて、1台のみ減免を受けられます。
  • このほか、車両の構造がもっぱら身体障害者等の利用に供する為のものも減免を受けられます。また、生活保護法による扶助を受けている場合も減免の対象になる場合があります。詳しくは品川区役所税務課軽自動車税担当までお問合せください。

お問い合わせ

税務課 税務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6667
ファクス:03-5742-7108

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