品川区総合教育会議
ページ番号1004884 更新日 2026年10月1日
設置の目的
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1 条の4 第1 項に基づき、区長と教育委員会が教育大綱の策定等教育に関する課題等について、協議・調整を行うことにより、相互の連携をさらに強化し、より一層の民意を反映した教育行政の推進を図ることを目的に設置する会議です。
(参考)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。
一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
協議・調整事項
- 教育大綱の策定
- 教育の条件整備など重点的に講ずべき施策
- 児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置など
構成員・会議の開催等
- 構成員 区長および教育委員会(教育委員全員)
- 会議の開催 年2~3回 (予定)
- 会議の公開 原則公開
- 傍聴の手続き 先着30人 会議開催の30分前から会場前で傍聴券を配付
- 議事録の公開 原則公開(ホームページ等で公開)
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