「ウクライナ人道危機救援金(日本赤十字社)」の受付
ページ番号1007096 更新日 2026年10月1日
ウクライナでは各地で激化した戦闘により、インフラ被害や死傷者が発生しており、多くの方々が、周辺国(ポーランド、ルーマニア、スロヴァキア、ロシア等)へ避難している状況です。
つきましては、国際赤十字・赤新月社連盟(以下「連盟」)、赤十字国際委員会(以下「ICRC」)、ウクライナ赤十字社が実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、下記により救援金受付を行うことといたしましたので、ご協力をお願い申し上げます。
災害救援金の名称について
ウクライナ人道危機救援金
災害義援金受付口について
日本赤十字社本社では、令和4年3月2日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで災害救援金の受付をしています。
※受付期間が、令和8年3月31日(火曜日)から1年間延長となりました。
| 金融機関名 | 口座記号番号・口座番号 | 口座加入者名・口座名義 |
|---|---|---|
| ゆうちょ銀行・郵便局 ※ | 00110-2-5606 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
| 三井住友銀行 すずらん支店 | 普通預金 2787781 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
| 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 | 普通預金 2105784 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
| みずほ銀行 クヌギ支店 | 普通預金 0623471 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
※ゆうちょ銀行・郵便局での取り扱いについて
- 通信欄に「ウクライナ人道危機」と明記してください。
- また、受領証の発行をご希望の場合は、併せて通信欄に「受領証希望」と記載してください。
- ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
- ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
※ゆうちょ銀行・郵便局を除く金融機関での取り扱いについて
- ご利用の金融機関や振込み方法によって、振込手数料がかかる場合があります。
- ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとはなりません。
- 受領証の発行をご希望の場合は、以下の方法がございます。
- ホームページ上の事前登録ページ(日本赤十字ホームページ)から必要情報をご入力ください。
- ファクス(03-3432-5507)またはホームページ上のお問い合わせフォーム(日本赤十字ホームページ)から、(1)救援金名(2)氏名(受領証の宛名)(3)住所(4)電話番号(5)寄付日(6)寄付額(7)振込人名(8)振込金融機関名・支店名を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。
本救援金における税制上の取扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当いたします。また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。なお、都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。
法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当いたします。
品川区での救援金受付について
品川区では、令和9年3年23日(火曜日)まで品川区役所本庁舎3階福祉計画課で受付しています。
お受けした救援金は、日本赤十字社を通じて、救護・復興支援等に充てられます。
くわしくは次のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
日本赤十字社東京都支部振興部振興課
電話:03-5273-6743