外部の労働者等からの通報について
ページ番号1005643 更新日 2026年10月1日
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることが少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
外部の労働者等からの通報とは
外部の労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為または最終的に刑罰もしくは
つながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報すべき案件が発生した場合
品川区では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「品川区外部の労働者党からの公益通報に関する要綱」に基づき各課で通報を受け付けています。
通報先がご不明な場合は、区長室総務課コンプライアンス推進担当(電話:03-5742-3828)までご連絡ください。
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品川区外部の労働者党からの公益通報に関する要綱(平成19年品川区要綱第113号) (PDF 107.2 KB)
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品川区外部の労働者党からの公益通報に関する要綱(平成19年品川区要綱第113号)(音声読み上げ用) (TXT 7.5 KB)
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事業者の方へ
事業者の皆様には、公益通報者保護法上、公益通報対応業務従事者を指定する義務や事業者内部の公益通報に対応するための体制を整備する義務等が課されています(※労働者が300人以下の事業者は努力義務)。
内部公益通報窓口を設置していない事業者は、上記体制の整備が必要となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
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