寄附の禁止
ページ番号1006872 更新日 2026年10月1日
政治家の寄附の禁止
政治家(公職に就いている人とこれから公職の候補者となろうとする人)が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ること(寄附)は、公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
禁止される政治家の寄附の例
- お中元やお歳暮
- 病気見舞い
- 葬式の花輪や供物
- 開店祝いや落成式の花輪
- 入学祝い、卒業祝い
- 地域の運動会やスポーツ大会、お祭りへの寄附や飲食物の差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 秘書や家族などが代理で出席して出す結婚祝いや葬式の香典
後援団体に関する寄附の禁止
後援団体は、政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すことは禁止されています。
年賀状・暑中見舞状などあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。