選挙権・被選挙権・選挙人名簿
ページ番号1009773 更新日 2026年10月1日
選挙権
日本国民で満18歳以上の方は、国会議員の選挙権があります。
また区内に引き続き3カ月以上住んでいる方は、都議会議員・都知事・区議会議員・区長の選挙権があります。
被選挙権
被選挙権の要件は、日本国民で
- 衆議院議員は満25歳以上
- 参議院議員は満30歳以上
- 都知事は満30歳以上
- 区長は満25歳以上
- 都議会と区議会の議員は満25歳以上
となっています。
なお、5.については、引き続き都内または区内に3カ月以上住んでいることが要件です。
選挙人名簿
選挙のときに投票するためには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。
住民基本台帳の記載に基づいて、登録基準日(3月、6月、9月、12月の各月1日のほか、選挙をおこなう際は別途登録基準日が定められます)時点で、品川区に住民登録が3カ月以上ある方は選挙人名簿登録されます。住所を異動したときは速やかに住民異動届を出してください。
選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法の規定により、選挙人名簿は次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧
閲覧を希望される方は、下記「選挙人名簿抄本の閲覧申請の流れ」をご覧ください。
選挙人名簿抄本の閲覧申請の流れ
1.閲覧日の予約
選挙管理委員会事務局へお電話で閲覧日の予約をお願いします。
また、予約をキャンセルされる場合は閲覧日の前日までにご連絡ください。
※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できませんのでご注意ください。
2.閲覧申出書の提出
該当の閲覧申出書を下記からダウンロードし、記入してください。
閲覧申出書は窓口へ直接または郵送でご提出いただけます。
閲覧申出書 一式
※令和7年12月22日公職選挙法施行規則の一部改正に伴う要綱改正により、様式右上の押印欄を削除しています。
申出者欄には申出者ご本人の署名もしくは記名押印等をしてください。
3.閲覧日当日
運転免許証やマイナンバーカード等の国または地方公共団体が交付する当該閲覧者の顔写真付きの身分証明書ををお持ちになり、
選挙管理委員会事務局(品川区役所第二庁舎6階)へお越しください。
※閲覧者が顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、閲覧申出書を提出する際にその旨をお申し出ください。
選挙人名簿抄本 閲覧状況の公表
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、
利用目的の概要等について公表する義務があります。
令和7年1月1日から12月31日における選挙人名簿の閲覧状況は下記のとおりです。
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