郵便等による不在者投票

ページ番号1009774 更新日 2026年10月3日

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで下表の障害および等級に該当する方が、ご自宅で投票用紙に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う不在者投票制度です。
なお、障害の内容や程度によっては、当制度を利用できない場合もあります。

また、自書できない方で、一定の条件を満たしている方は、代理記載制度がご利用になれます。

郵便等による不在者投票制度をご利用できる方

手帳等の種類 障害名等 等級等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 被保険者証の「要介護状態区分等」の欄 要介護状態区分が要介護5

※郵便等投票制度の対象者であるかどうか不明な場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票を行うには

郵便等による不在者投票を行うには、事前に選挙管理委員会委員長が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
次のものを直接(代理も可)または郵便等で選挙管理委員会へご提出ください。

※申請は常時受け付けています。障害の種類などにより証明書発行までに2カ月ほどかかる場合があり、選挙が近づくと申請が集中いたしますので、申請はお早めにお願いします。

  • 「郵便等投票証明書交付申請書」
  • 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」

「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間です。ただし、要介護5の方は、介護保険被保険者証に記載されている、要介護認定の有効期限までとなります。
※有効期限が終了した場合や紛失した場合等は新たに交付申請が必要です。

イラスト:郵便等投票証明書の交付申請

選挙の時の投票手続き

1.投票用紙の請求

郵便等による不在者投票を行うには、下記の書類を同封して選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するようにご請求ください。

  • 「投票用紙等の請求書」 ※登録者には選挙管理委員会から事前に送付します。
  • 「郵便等投票証明書」
    ※郵便等投票証明書をお持ちでない方や、証明書の有効期限が過ぎている方は、選挙管理委員会へお問い合わせください。

※選挙の公告示日前に投票用紙等の請求をすることはできますが、投票用紙等をお送りするのは公告示日以降となりますのでご了承ください。

2.投票用紙の交付

投票用紙は、選挙人あてに郵便等で交付します。

3.投票用紙の記入

投票用紙に候補者名を記入してから、投票用内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。
その後、外封筒の表面に投票した年月日と投票場所(自宅等の住所)を記入のうえ、署名してください。

4.投票用紙の送付

投票用紙は、選挙管理委員会に必ず郵便等により送付してください。 ※直接持参は不可

イラスト:選挙の投票手続き

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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電話:03-5742-6845
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