日本国外に転出予定の方・住んでいる方(在外選挙制度)

ページ番号1009775 更新日 2026年10月1日

在外選挙とは

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

対象となる選挙は

  • 衆議院議員の選挙
    • 衆議院(比例代表選出)議員選挙
    • 衆議院(小選挙区選出)議員選挙
    • 最高裁判所裁判官国民審査
  • 参議院議員の選挙
    • 参議院(比例代表選出)議員選挙
    • 参議院(選挙区選出)議員選挙

在外選挙人名簿に登録するには

在外投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
登録申請は、日本を出国する前に申請する「出国時申請」と、海外でお住まいの地域を管轄する在外公館に申請する「在外公館申請」の2つの方法があります。

登録するには、以下の要件が必要となります。

出国時申請

  1. 年齢満18年以上の日本国民であること
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 国内の最終住所地が品川区であり、品川区の選挙人名簿に登録されている方
  4. 国外に住所を有する予定の方
  5. 公民権が停止されていないこと

在外公館申請

  1. 年齢満18年以上の日本国民であること
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3カ月以上住所を有すること
    ※登録申請時において3カ月以上住所を有している必要はありません。在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
    (この場合、領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会に送付します。)
  4. 公民権が停止されていないこと

申請に必要なもの

出国時申請

国外への転出届提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間に、申請者または申請者からの委任を受けた方が、直接、品川区選挙管理委員会へ、平日の午前8時30分から午後5時までに申請してください。

申請に必要な書類

  1. 申請者本人が申請する場合
    • A 在外選挙人名簿登録移転申請書
    • B 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等のいずれか1点
  2. 申請者から委任を受けた方が申請する場合
    上記1A、Bに加えて、以下の2点が必要となります。
    • C 申請に来ている人の本人確認書類
      旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等のいずれか1点
    • D 申出書
      あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」に署名する必要があります。

※Aの書類も、登録申請者本人が署名する必要があります。

※国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後はお早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。

在外公館申請

申請者本人又は申請者の同居家族等(※1)が、直接、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口に申請してください。
申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の時間です。
※同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します。

申請に必要な書類

  1. 申請者本人による申請
    • A 旅券(パスポート)
    • B 領事官の管轄区域内に引き続き3カ月以上、住所を有することを証明する書類
      (例:住宅賃貸借証明書、居住証明書、住民登録書、住所記載の電気・ガスの領収書など)
      ※在留届を管轄の在外公館に3カ月以上前に提出している場合は上記Bの書類は不要です。
  2. 同居家族等を通じた申請
    上記1のA、Bの書類に加えて、次の書類が必要になります。
    • C 同居家族等の旅券(パスポート) ※旅券以外の身分証明書は不可
    • D 申出書
      あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」に署名する必要があります。

在外投票について

在外投票には3つの方法があります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、「在外選挙人証」と「旅券」などを提示して投票を行ってください。投票記載場所が設置されているかどうかは、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日の6日前までの午前9時30分~午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください)

イラスト:在外公館投票

郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書」および「在外選挙人証」を同封し、郵便等でご請求ください。(ファクスによる請求はできません)
投票用紙等一式がお手元に届いたら、公示日の翌日以降に投票用紙に記入し郵便等で選挙管理委員会にお送りください。

※投票用紙等の請求の締め切りは、選挙期日の4日前までです。この日までに在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会に請求書が到達するようにご請求ください。

イラスト:郵便投票

帰国投票

在外選挙人名簿に登録している方は、選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4ヵ月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村において、在外選挙人証を提示して、選挙期日(または選挙期日に投票所へ行くことができない見込みの方は、公示日の翌日から選挙期日の前日の間)に投票することができます。
投票場所が指定されていますので、帰国投票をする際には、あらかじめ市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

詳しい情報をお知りになりたい方は外務省のホームページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6845
ファクス:03-5742-6894

外国人のための通訳サポート