品川区地域初期消火対策施設整備要綱および要領

ページ番号:1003425 更新日:2026年10月1日

重要なお知らせ

令和8年3月11日 品川区地域初期消火対策施設整備要綱の改正について

本要綱は令和8年7月31日から適用されます。
対象事業に「20室以上の寄宿舎(寮・シェアハウス等)」が追加されました。

品川区地域初期消火対策施設整備要綱および要領の概要

制度の目的

一定規模以上の建築物に必要な初期消火対策施設を定めることで、地域の防災力の向上を図ることを目的としています。

対象となる建築物・事業

  • 共同住宅、長屋その他複数の住戸を有する建築物(以下「共同住宅等」という。)のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業
  • 寄宿舎のうち、居住の用に供する寝室(以下「住室」という。)の数が20以上のものの建設事業(グループホーム等は除く。)<令和8年改正>
  • 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
  • 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業

必要となる初期消火対策施設

  • 消火器
  • 防火貯水槽

要綱・要領および関係資料

要綱・要領

手続き・様式

様式(Excel)は、以下のルールに従ってご入力ください。

セル色 入力内容
ピンク色 必要事項をご記入ください。
塗りつぶしなし(白) 入力は不要です。

手続き方法

電子申請

届出は原則として電子申請で受け付けています。
以下のリンクから電子申請サービスをご利用ください。

添付書類・容量の注意

  • 添付ファイルの容量が大きい場合(100メガバイト以上)は事前にご相談ください。
  • 不備がある場合は受理できないことがあります。

手続きの流れ

  1. 対象となる建築物・事業の確認
  2. 必要な初期消火対策施設の確認
  3. 様式のダウンロード・記入
  4. 電子申請による届出

注意事項

消火器の設置場所について

  • 歩道上空地には消火器を設置できません。
  • 設置場所については事前にご相談ください。

広域避難場所・地区内残留地区について

  • 広域避難場所および地区内残留地区には、消火器・防火貯水槽の設置は不要です。※ただし、届出は必要です。
  • 詳細は防災地図をご確認ください。

関連リンク

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お問い合わせ

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〒140-8715 品川区広町2-1-36

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