重要土地等調査法
ページ番号1003426 更新日 2026年10月1日
重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について
令和6年4月12日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設である、「艦艇装備研究所(目黒区)」および「ニューサンノー米軍センター(港区)」の周辺おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」として指定されました。
指定された注視区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
注視区域の範囲
「艦艇装備研究所(目黒区)」および「ニューサンノー米軍センター(港区)」の周辺おおむね1,000メートルの区域
- 品川区内該当町字
- 上大崎二丁目、上大崎四丁目
※区域図は、以下の内閣府ホームページをご覧ください。
施行日
令和6年5月15日
問い合わせ先
詳しくは、内閣府ホームページをご確認いただくか、内閣府コールセンターにお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9時30分~17時30分)