2024年4月11日人権尊重都市品川宣言特集号 広報しながわ

みんなで築こう人権の世紀

~考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心~

5月1日~7日は憲法週間です

 昭和22(1947)年5月3日に日本国憲法が施行されました。これを記念して5月3日を憲法記念日、5月1日から7日を憲法週間としています。

 日本国憲法は、「国民主権」「平和主義」とともに「基本的人権の尊重」を大きな柱とし、憲法第11条*では人権保障の基本原則を定めています。

 誰もが自分らしくいきいきと安心した人生を送るうえで、決して侵してはならない人としての権利が「人権」です。

 この権利を守るために、一人ひとりが自分のことだけではなく、相手の気持ちを考え思いやりの心を持って行動し、自分の権利と同じように他の人の権利も認め合うことが大切です。

 区では、人権尊重社会を実現するために、「人権尊重都市品川」を宣言し、人権尊重思想の普及啓発に取り組んでいます。その一環として、講演会やパネル展などの啓発事業を行っています。

 これを機会に「人権」の大切さをあらためて考えてみませんか。

*憲法第11条:「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定している。

1面

2面

問い合わせ

人権・ジェンダー平等推進課(電話/03-3763-5391 FAX/03-3768-5092)