11_国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:令和6年8月8日

1.国外転出者向けマイナンバーカードについて

2024年5月27日から、海外に居住する日本国籍の方について、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
すでにマイナンバーカードを所持している方は国外に行く前に事前に継続利用手続きをすることでマイナンバーカードを国外でも引き続き利用することができます。
また、すでに国外にいる方も滞在先からマイナンバーカードを申請することでマイナンバーカードを作成することができます。

国外転出者向けマイナンバーカードの特徴

<国外転出者向けマイナンバーカードの利活用>
  • 身分の証明や個人番号の提出等の利用
  • マイナポータルへのログイン
  • 電子証明書を使用したサービス
  • コンビニエンスストアのマルチコピー機を使用した戸籍謄証明書の発行(※住民票に基づく証明書の発行はできません)など
<国内マイナンバーカードとの違い>
  • マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期間更新の手続きは期限の1年前から可能
  • マイナンバーカードおよび電子証明書の住所欄には「国外転出 令和〇〇年(西暦〇〇〇〇年)〇月〇日」と国外転出の日付が記載される。
  • 国外継続利後は国外転出の日付を迎えたときから国外転出者向けマイナンバーカードとして利用が始まる。
国外転出者向けマイナンバーカード見本国外転出者向けマイナンバーカード見本
 

2.国外継続利用について

すでにマイナンバーカードを所持している方は国外転出届の際にマイナンバーカードを提示することでマイナンバーカードの国外継続利用届をすることができます。
国外継続利用届をすることで国外でもマイナンバーカードを使用することができるようになります。
詳細は国外への転出に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きについてをご確認ください。

3.交付申請について

新たにマイナンバーカードの申請を希望する場合は、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」および「個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書」をご提出ください。
申請書に本籍地を記入する欄と申請後のカードを受け取る場所を記入する欄があります。どちらも必ずご記入いただくようお願いいたします。
※本籍地が不明な方は最終住民票登録地にて「住民票の写し」または「住民票の除票の写し」を発行し、本籍地をご確認ください。
※国外転出者向けマイナンバーカード用の申請書を使用する必要があります。国内用の申請書を使用した場合は不備扱いとなるためご注意ください。
※申請中に本籍地に変更があった場合は再度申請が必要となりますのでご注意ください。
<申請窓口と申請方法>

  1. 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
    ※郵送先は国外転出者向けマイナンバーカード交付申請書の送付先一覧をご確認ください。
  2. 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出

  3. 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出

詳細は国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法についてをご確認ください。

4.受取方法について

マイナンバーカードの受取りはカードの申請時に決めていただいた市区町村または在外公館で受取りとなります。
受取り先でカードの交付準備ができると登録したメールアドレス宛に交付のご連絡が届きます。
届きましたら必要な本人確認書類を持参のうえ、指定された受取り先にお越しいただくようお願いいたします。

品川区を受取り先にする場合

<受取り場所>
品川区役所 第二庁舎3階 交付特設会場
所在地  品川区広町2丁目1番36号 会場へのアクセスはこちらをご確認ください → 品川区役所
受付時間 午前8時30分から午後5時00分(火曜日のみ午後7時00分まで)
<受取りに必要な本人確認書類>
「パスポート」+「下表に記載のあるA書類またはB書類1点」
例1 パスポート + 運転免許証
例2 パスポート + 健康保険証

【A書類】1点で確認となるもの
(顔写真の確認ができるもの)
【B書類】2点で確認となるもの
(住民票に記載されている氏名と生年月日または住所の記載があるもの)
運転免許証
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
旅券
在留カード(写真付き)
特別永住者証明書(写真付き)
住民基本台帳カード(写真付き)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳(愛の手帳)
健康保険証
後期高齢者医療費保険者証
介護保険被保険者証
学生証
各種年金手帳・証書・基礎年金番号通知書
在留カード(写真なし)
特別永住者証明書(写真なし)
住民基本台帳カード(写真なし)
新型コロナウイルスワクチン接種済証
診察券(住民票に記載通りの氏名と生年月日の記載があるもの)

その他、本人確認書類として使用できるものについては、本人確認書類一覧表(PDF : 146KB)をご確認ください

5.マイナンバーカードの券面記載事項に変更があった場合

マイナンバーカードに記載されている氏名、生年月日、性別に変更があった際は下記の窓口にて変更手続きが必要となります。

申請できる方

本人、本人の法定代理人、本人の配偶者
券面記載事項変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効いたします。
再度発行を希望する場合は、本人からの申請が必要となるためご注意ください。

本籍地の市区町村での手続きを希望する場合
<窓口に持参するもの>
マイナンバーカード
<手続き内容>
マイナンバーカードに変更内容を印字のうえ、ご返却いたします。
在外公館での手続きを希望する場合
<窓口に持参するもの>
マイナンバーカード
<手続き内容>
在外公館での手続きの場合、申請と同日に変更手続きは完了いたしません。
在外公館にてマイナンバーカードの再交付申請をしていただき、その申請から約2~3か月後に記載内容変更後のマイナンバーカードを交付いたします。

手続きの詳細については、国外転出者向けマイナンバーカードの氏名等変更手続きをご確認ください。

6.暗証番号を忘れてしまった場合

マイナンバーカードに設定している暗証番号を忘れてしまった場合、再設定手続きが必要となります。

申請できる方

再設定する暗証番号によって手続きができる申請者が異なりますのでご注意ください。

再設定する暗証番号 手続き可能申請者
住民基本台帳用暗証番号 本人、本人の法定代理人、本人の配偶者
券面補助用暗証番号 本人、本人の法定代理人、本人の配偶者
利用者用電子証明書暗証番号 本人のみ
署名用電子証明書暗証番号 本人のみ
本籍地の市区町村での手続きを希望する場合

<窓口に持参するもの>
マイナンバーカード
<手続き内容>
マイナンバーカードの暗証番号を再設定のうえ、返却いたします。

在外公館での手続きを希望する場合

<窓口に持参するもの>
マイナンバーカード
<手続き内容>
在外公館での手続きの場合、申請と同日に再設定手続きは完了いたしません。
在外公館にてマイナンバーカードの再設定申請をしていただき、マイナンバーカードをお預かりします。
郵送により本籍地市区町村に送付後、再設定が完了次第返却いたします。

手続きの詳細については、国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号変更および再設定手続きご確認ください。

7.有効期間内の申請について

以下の事由に該当するときマイナンバーカードの有効期間内の交付の申請をすることができます。
  • マイナンバーカードおよび電子署名所の有効期間満了の日まで1年未満の場合
  • 余白欄が満欄となった場合
  • マイナンバーカードの記載・記録事項に変更があった場合

申請後のマイナンバーカード交付時に、すでに交付されているマイナンバーカードと引き換えに交付いたします。
交付時に引き換えが行えない場合は、手数料が発生する場合がありますのでご注意ください。

申請の方法については、「3.交付申請について」をご確認ください。

8.マイナンバーカードを損傷、紛失した場合

以下の事由に該当するときマイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
  • マイナンバーカードを紛失した場合
  • マイナンバーカードが著しく損傷した場合など
紛失した場合
<必要な書類>

  外国語で記載されている場合は、翻訳を付して提出をお願いいたします。

損傷した場合

<必要な書類>

  マイナンバーカード提出のため、郵送ではなく窓口に出頭して再交付申請を行う必要がある。

申請の方法については、「3.交付申請について」をご確認ください。

9.電子証明書の発行および更新申請について

氏名、生年月日、性別、国外転出予定年月日に変更があった場合や、電子証明書の有効期間の1年前から電子証明の発行及び更新申請を行うことができます。
申請は本人または申請者の法定代理人のみ手続きが可能です。

本籍地の市区町村での手続きを希望する場合

<窓口に持参するもの>
マイナンバーカード
<手続き内容>
マイナンバーカードの電子証明書手続きのうえ、返却いたします。

在外公館または本籍地以外の市区町村での手続きを希望する場合

<窓口に持参するもの>
マイナンバーカード
<手続き内容>
在外公館、本籍地以外の市区町村での手続きの場合、申請と同日に電子証明書手続きは完了いたしません。
マイナンバーカードの再交付申請をしていただき、その申請から約2~3か月後に電子証明書の発行およびび更新後のマイナンバーカードを交付いたします。

手続きの詳細については、国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号変更および再設定手続きご確認ください。

10.国外から日本に戻ってきたとき

国外転出者向けマイナンバーカードを所持している国外在住者が国内の市区町村に転入する場合、マイナンバーカードに国内住所を記入するための国内継続利用が必要です。

詳細は「05_マイナンバーカードに関する各手続きについて 住所が変更になった場合」をご確認ください。

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話:0120-95-0178

戸籍住民担当コールセンター (マイナンバーカードおよび電子証明書、マイキーIDの設定支援について)
 電話:03-5742-6660
 FAX:03-5709-7625