医療法人等が開設する診療所・歯科診療所に関する手続き
ページ番号1003187 更新日 2026年10月1日
医療法人等が診療所・歯科診療所を開設するには
医療法人等が法人名義で診療所・歯科診療所を開設するときは、事前に保健所へ申請書類を提出し、許可を受ける必要があります。
申請書類は、保健所の窓口でも配布しています。
以下の手続きについては、事前に該当の窓口へご相談ください。
| 手続き | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 保険医療機関の指定に関する手続き等 | 関東信越厚生局東京事務所 | 03-6692-5119 |
| 医療法人の設立に関する手続き等 | 東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当 | 03-5320-4426 |
| 病床設置に関する手続き等 | 東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当 | 03-5320-4431 |
医療法人等が新規開設する場合の手続きについて
手続きの流れ
- 事前相談
診療所の構造設備や開設の日程等について事前にご相談ください。
構造設備が基準に適合しているか事前に確認するため、計画が変更可能な段階で診療所の平面図を持参してください。 - 開設許可申請
開設予定日のおおむね2週間前までに申請書類を提出してください。
実地検査の日時は、申請時にご相談ください。 - 診療所の工事完了
- 診療所の実地検査
構造設備が基準に適合しているか実地に検査します。
基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項を改善していただき、再検査となります。 - 許可書の交付
許可書の交付は、実地検査のおおむね1週間後となります。 - 診療所の開設
- 開設届の提出
開設後10日以内に開設届を提出してください。
届出後、開設届の副本を交付します。
診療所開設許可申請の必要書類 ※正本と副本の2部提出してください。
- 診療所開設許可申請書
(歯科診療所の場合)歯科診療所開設許可申請書 - 定款または寄附行為の写し
開設許可を受けようとする診療所が記載されている必要があります。 - 登記事項証明書
原本を提示してください。
発行後6カ月以内のものが有効です。 - 土地および建物の登記事項証明書
原本を提示してください。
発行後6カ月以内のものが有効です。 - 土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し
転貸による契約の場合は、所有者の転貸に関する承諾書または同意書等が必要です。 - 敷地の平面図(ビル内に開設する場合は、その階の平面図)
- 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係がわかるもの)
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
各室の用途および面積、設備の配置を記入してください。 - エックス線診療室放射線防護図(平面図および立面図)
縮尺50分の1のものとし、壁および鉛の厚さを記入してください。
診療用エックス線備付届を同時に提出する場合は省略できます。 - 診療所への案内図
- 申請手数料(現金) 18,000円
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診療所開設許可申請書 (Word 31.0 KB)
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診療所開設許可申請書 (PDF 204.0 KB)
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歯科診療所開設許可申請書 (Word 24.0 KB)
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歯科診療所開設許可申請書 (PDF 147.9 KB)
診療所開設許可申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療所開設届の必要書類 ※正本と副本の2部提出してください。
- 診療所(歯科診療所または助産所)開設届
- 管理者の医師または歯科医師の臨床研修修了登録証の写しおよび免許証の写し
本証を提示してください。 - 管理者の医師または歯科医師の職歴書
現住所、氏名、生年月日、最終学歴、職歴および賞罰の有無を記載してください。
また、顔写真を貼付してください。 - 診療に従事する医師または歯科医師の臨床研修修了登録証の写しおよび免許証の写し
業務に従事する助産師・薬剤師・歯科衛生士等医療従事者の免許証の写し
本証を提示してください。
診療所開設届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療用エックス線装置に関する手続きについて
診療用エックス線装置備付届
診療用エックス線装置を備える施設は、備え付けた日から10日以内に診療用エックス線装置備付届および各添付書類の提出が必要です。
診療所・歯科診療所を新規に開設するときは、開設届と併せて提出してください。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
- 診療用エックス線装置備付届
- 隣接室名、上階および下階の室名ならびに周囲の状況を明記したエックス線診療室の50分の1の平面図および立面図
歯科診療室は50分の1または25分の1の見やすい縮図とすること。 - 漏えい線量測定結果(測定年月日、測定器の名称、測定者、測定条件、ファントム、測定結果等)
測定後6カ月以内のものが有効です。
診療用エックス線装置備付届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療用エックス線装置に関する変更届
以下の事項を変更した場合、診療用エックス線装置に関する変更届および各添付書類の提出が必要です。
- エックス線装置の製作者名、型式、台数
- エックス線高電圧発生装置の定格出力
- エックス線装置およびエックス線診療室のエックス線障害防止に関する構造設備および予防装置
- エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師または診療エックス線技師の氏名およびエックス線診療に関する経歴
※1~3の事項の変更により変更届を提出するときは、診療用エックス線装置備付届を併せて提出してください。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
診療用エックス線装置に関する変更届
診療用エックス線装置に関する変更届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療用エックス線装置廃止届
エックス線装置を廃止した場合、診療用エックス線装置廃止届の提出が必要です。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
診療用エックス線装置廃止届
診療用エックス線装置廃止届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療所の開設許可(届出)事項の変更について
診療所・歯科診療所を開設した後に、特定の事項を変更する場合は事前に変更許可申請または変更後10日以内に変更届出が必要です。
※開設者の変更や診療所・歯科診療所の移転は、新たに開設手続が必要です。
事前に変更許可申請が必要な事項および必要書類 ※正本と副本の2部提出してください。
- 診療所、歯科診療所または助産所開設許可事項一部変更許可申請書
- 添付書類
以下の表を参考に提出してください。
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
| 開設の目的および維持の方法 | なし |
| 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の定員 |
なし |
|
変更前後の平面図 ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。 |
| 病室のある診療所については、病床数および病床の種別ごとの病床数ならびに各病室の病床数 | ※手続きについて、東京都および以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。 |
診療所、歯科診療所または助産所開設許可事項一部変更許可申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
変更後10日以内に届出が必要な事項および必要書類 ※正本と副本の2部提出してください。
- 診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届(従事者用) - 添付書類
以下の表を参考に提出してください。
-
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届 (Word 15.1 KB)
-
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届 (PDF 100.1 KB)
-
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届(従事者用) (Word 20.7 KB)
-
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届(従事者用) (PDF 110.5 KB)
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
|
|
| 診療所所在地の地名・番地・ビル名等 |
|
| 診療科目 | なし |
| 管理者 |
|
診療所、歯科診療所又は助産所開設許可(届出)事項一部変更届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療所の廃止・休止・再開について
診療所の廃止
診療所を廃止した場合は、廃止後10日以内に診療所廃止届の提出が必要です。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
診療所廃止届
診療所廃止時に診療用エックス線装置を備え付けていた場合は以下の書類の提出も必要になります。
診療用エックス線装置廃止届
診療所廃止届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療所の休止
診療所を休止した場合は、休止後10日以内に診療所休止届の提出が必要です。
なお、診療所を休止する場合の休止期間は、正当な理由がない限り、1年を超えてはならないこととされています。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
診療所休止届
診療所休止届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
診療所の再開
休止していた診療所を再開した場合は、再開後10日以内に診療所再開届の提出が必要です。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
診療所再開届
診療所再開届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
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お問い合わせ
品川区保健所 生活衛生課 医薬担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-9137
ファクス:03-5742-9104