建築主・設計者の方へ

ページ番号1004046 更新日 2026年10月1日

再利用対象物・廃棄物保管場所等設置届作成要領

区では、延べ床面積が1,000平方メートル以上の大規模建築物を建築しようとするとき、事前に廃棄物保管場所設置届の提出を義務付けています。(届出の対象となる建築物など詳細は、「再利用対象物・廃棄物保管場所等設置届作成要領」でご確認ください)

大規模建築物の建設にあたっては、計画段階で廃棄物保管場所等の場所・構造・設備の選定等について、清掃事務所と事前協議してください。
*担当者不在の場合があるため、清掃事務所に来庁の際には、あらかじめ電話で問い合わせをお願いいたします。

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お問い合わせ

品川区清掃事務所 事業係
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