請求書等の押印見直し

ページ番号1005336 更新日 2026年10月1日

令和6年2月から契約に係る見積書および請求書の押印省略が可能となりました。
なお、請書・契約書には引き続き押印が必要となります。

詳細は以下のリンクページからご確認ください。

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