品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
ページ番号1004480 更新日 2026年10月1日
中高層建築物の建築に伴って、日照阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害、建築工事の騒音・振動など周辺環境への影響がもたらされ、近隣住民と建築主との間に建築紛争が生じることがあります。
これらの紛争を未然に防ぐために、「品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定し、この条例の対象となる建築物を建築しようとする場合には、計画概要を標識により事前に公開し、さらに近隣住民に対し、建築計画の概要の説明を行うことを定めています。
また、建築主に対し、建築物を計画する場合には、周辺の生活環境に及ぼす影響を十分配慮し、良好な近隣関係を保つよう依頼するとともに、紛争が生じた場合は、建築主および近隣住民に対して、相手の立場を尊重し譲り合いの気持を持って解決するよう調整しています。
条例が適用される建築計画
対象となる中高層建築物とは、延べ面積が、1万平方メートル以下の建築物(その新築・改築または増築に関して東京都知事の許可を必要とするものは除く)のうち、用途地域によって下記の表に該当するものをいいます。
| 用途地域 | 建築物の規模 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物、高さが10メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が3以上の建築物 |
| 上記以外の地域 | 高さが10メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が4以上の建築物 |
標識の設置期間
| 建築物の規模等 | 標識の設置期間 |
|---|---|
| 延べ面積が1千平方メートルを超え、かつ高さが15メートルを超える建築物 | 確認申請等の手続きをしようとする日の少なくとも30日前から、工事が完了した日(完了検査を申請した日)まで |
| 上記以外の建築物 | 確認申請等の手続きをしようとする日の少なくとも15日前から、工事が完了した日(完了検査を申請した日)まで |
説明会等の開催
中高層建築物の敷地境界線から、その高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地または建物に関して権利を有する人および居住している人、および町会・自治会・商店会の長ならびにまちづくり協議会の代表者、さらに中高層建築物によって電波障害を受けると認められる人に、計画の内容、日照、プライバシー、生活環境に対する影響などについて説明して下さい。
※説明会等の開催にあたっては、下のPDFファイル等一覧の「建築紛争の予防と調整制度の概略」を参照して下さい。

※町会、自治会および商店街の長ならびにまちづくり協議会の代表者の連絡先は、住宅課開発指導担当にお問い合わせください。
建築紛争が生じてしまったとき
建築行為というものは、近隣になんらかの影響を与えます。特に、中高層建築物の場合は、その影響の度合いが大きくなる傾向にあります。
建築主の方は、これからのことをよく考えたうえ、建築紛争が生じた時は、誠意をもって話し合い、近隣の主張にも充分に耳を傾けることが大切です。
また、お互いの話し合いをもってもなお、紛争解決の見込がないときは、条例による調整制度として双方から申し出があった場合「あっせん」および「調停」を設けています。
調整申出書や流れについては次のページをご覧下さい。
品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に関するPDFファイル等一覧
現在窓口で配布している冊子の内容がダウンロードできます。
内容は次のとおり
- 1~4ページ・・・品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
- 5~8ページ・・・品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例規則
- 9~22ページ・・・建築紛争の予防と調整制度の概略
- 23~26ページ・・・工事協定書(参考例)・日影図(参考例)
- 27~28ページ・・・住民説明会出席者名簿・近隣関係住民個別説明一覧表
- 29~30ページ・・・標識設置・変更届(第2号様式)
- 31~32ページ・・・説明会等報告書(第4号様式)
-
はじめに (PDF 57.8 KB)
-
品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 (PDF 470.7 KB)
-
品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則 (PDF 3.5 MB)
-
建築紛争の予防と調整制度の概略 (PDF 6.1 MB)
-
工事協定書(参考例) (PDF 1.8 MB)
-
日影図(参考例) (PDF 163.4 KB)
-
住民説明会出席名簿・近隣関係住民個別説明一覧表(参考例) (PDF 68.7 KB)
-
標識設置届、変更届(2号様式) (Word 38.3 KB)
-
説明会等報告書(第4号様式) (Word 21.2 KB)
条例の手続きの流れ
- 標識の設置
(上記標識の設置期間参照) - 標識設置届等の提出
- 説明会の準備
(説明会の5日前までに周知) - 説明会等による説明
(標識設置日から10日以内) - 説明会等報告書の提出
- 確認申請
関係図書の提出
標識を設置(変更)したとき、または説明会等を開催したときは、速やかに下表に定める様式により関係図書を提出して下さい。
|
提出様式 |
添付資料 |
|---|---|
|
標識設置届 (第2号様式) |
|
|
標識変更届 (第2号様式) |
|
|
説明会等報告書 (第4号様式) |
|
令和8年4月1日から下記の電子申請も可能になりました。
アクセスはこちら
電子申請の方法については、『電子申請の流れについて』をご確認ください。
標識変更届(標識設置届の再申込)の電子申請については、『標識変更届について』をご参照ください。
電子申請の受理完了後に「受理完了」メールを送信します。なお、受付票は発行しませんので、副本へ受領印の押印をご希望される場合は、電子申請ではなく従前の窓口申請をご利用ください。
関係条例
3階建て以上かつ15戸以上の分譲マンションの新築等を行う事業者には、「地域連絡調整員」の選任が義務づけられています。
該当する事業者は、「地域連絡調整員選任届」を建築確認申請の20日前までに地域活動課地域支援係までご提出ください。
詳しくは下記リンク先よりご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。