地区計画の区域内における行為の届出

ページ番号1009813 更新日 2026年10月13日

地区計画の届出について

地区計画の地区整備計画等が定められた区域で土地の区画形質の変更、建築物の建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、届出書に添付図書を添えて区の担当課に届け出なければなりません。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前までに当該届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているかを確認します。
審査期間は約1~2週間です。不備等がある場合は、さらに時間を要することがあります。

計画変更があった場合

届出に係る事項に関し設計または施行方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、変更届出書に添付図書を添えて担当課に届け出てください。
なお、建築確認の計画変更申請を伴う場合は、建築確認の計画変更申請前までに届出の手続きを行ってください。

※該当する地区の調べ方について
お調べの場所がどの地区に該当しているかは「しながわマップ(用途地域等指定図)」よりご覧いただけます。

届出書の様式

以下から様式をダウンロードしてください。

新規の届出の場合

届出に係る事項に関し、内容に変更がある場合

※「品川区中原街道地区」および「小山台一丁目地区」の届出書は上記表の様式とは異なるため、以下から様式をダウンロードしてください。

「品川区中原街道地区」および「小山台一丁目地区」の届出書

新規の届出の場合

届出に係る事項に関し、内容に変更がある場合

添付書類について

以下のリンク先から届出書に必要な添付書類について、確認してください。

※各地区の地区計画の概要は、次のページからご覧いただけます。

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お問い合わせ

都市計画課 計画調整担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6760
ファクス:03-5742-6889

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