不燃化特区支援制度の事業延伸

ページ番号1004412 更新日 2026年10月1日

区では、平成25年より、木造住宅密集地域における地震災害およびこれに起因する延焼火災等の被害を防ぐため、都と連携し、特に地域危険度の高い重点整備地域(不燃化特区)において、老朽建築物の除却や建替え等にかかる一部費用を助成する「不燃化特区支援制度」を実施し、建物の不燃化を強力に促進してまいりました。
この度、都より、令和8年度から5年間の事業期間延伸が示されたことを受け、引き続き、不燃化特区支援制度を実施し、「燃えない・燃え広がらないまち」の実現に向けて、更なる建物の不燃化促進に努めてまいります。
なお、事業延伸に合わせて、高齢者・障害者等居住世帯建替え支援や未接道敷地解消支援等新たな助成支援を拡充しましたので、詳しくは下記までお問い合わせください。

事業期間

令和8年4月1日~令和13年3月31日(5年間延伸)

対象地区

  • 東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区
  • 補助29号線沿道地区
  • 豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区
  • 旗の台四丁目・中延五丁目地区
  • 戸越二・四・五・六丁目地区
  • 西品川一・二・三丁目地区
  • 大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区
  • 大井二丁目地区

※「放射2号線沿道地区」および「補助28号線沿道地区」については、整備目標である不燃領域率(注1)が70%に達したため、対象地区から除外。
(注1)不燃領域率:市街地の「燃えにくさ」を表す指標で、不燃領域率が70%を超えると市街地の焼死率はほぼ0となる。

事業実施地区位置図について

不燃化特区支援制度について

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