健康増進法に基づく給食施設に関する届出等

ページ番号1002321 更新日 2026年10月1日

特定給食施設とは

  • 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの(健康増進法第20条)
    ※特定…給食施設の利用者がほぼ同一人と推定される
  • 健康増進法20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設とする(健康増進法施行規則第5条)

その他の給食施設とは

特定給食施設に該当しない1回100食未満かつ1日250食未満の給食施設

特定給食施設の設置者の責務

(1)特定給食施設の届出

給食施設の設置者(以下「設置者」という)は、給食を開始・変更・休止および廃止の日から1カ月以内に、品川区保健所長を経由して品川区長に届出なければなりません。(健康増進法第20条第1項及び2項、健康増進法施行規則第6条、品川区健康増進法施行細則第4条)

給食を開始するとき

届出内容を変更するとき

給食を休止及び廃止するとき

提出部数および提出方法

提出部数

1部提出(施設にも必ず1部控えを保管してください。)

提出方法

持参または郵送で提出(ファクスでは受付できません)※令和7年度より変更

※給食を提供する場合には、食品衛生法にかかわる手続きも別途必要となります。
お問い合わせは、品川区保健所食品衛生担当まで 電話:03-5742-9139

(2)特定給食施設における栄養管理

1.管理栄養士必置指定について

品川区長が指定する設置者は、当該施設に管理栄養士を置かなければなりません。
また、当該施設以外の特定給食施設においても、栄養士または管理栄養士を置くよう努めなければなりません。(健康増進法第21条、健康増進法施行規則第7条、品川区健康増進法施行細則第5条)

管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定については、厚生労働省が定める指定基準をご確認ください。

2.栄養管理報告書の提出について

設置者は、適切な栄養管理を行うことが規定されています。
毎年5月、11月に実施した給食について、栄養管理報告書を作成し、実施した月の翌月15日までに品川区保健所長を経由して品川区長に提出しなければなりません。
(健康増進法第21条第3項、健康増進法施行規則第9条、品川区健康増進法施行細則第7条)

提出部数

2部提出(1部記入したものをコピーして2部提出してください。施設にも必ず1部控えを保管してください。)

提出方法

持参または郵送で提出(ファクスでは受付できません)

チェックシート

届出・報告書等の提出先

給食施設の所在地によって、管轄が異なります。必ず書類提出先をご確認ください。

品川区保健所

  • 生活衛生課栄養管理担当
    〒140-8715 品川区広町2-1-36 電話 03-5742-7124
  • 品川保健センター栄養担当
    〒140-0001 品川区北品川3-11-22 電話 03-3474-2902
  • 大井保健センター栄養担当
    〒140-0014 品川区大井2-27-20 電話 03-3772-2666
  • 荏原保健センター栄養担当
    〒142-0063 品川区荏原2-9-6 電話 03-3788-7015

特定給食施設管理運営ハンドブック

品川区では、給食施設の設置者および担当者の皆様を対象として、特定給食施設管理運営ハンドブックを作成しております。
本ハンドブックは、給食施設を運営する上で必要な法令や保健所等への届出書類、また、利用者に対する栄養管理の手順等についてまとめたものになりますので、ぜひご活用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 栄養管理担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-7124
ファクス:03-5742-9104

外国人のための通訳サポート