給食施設(学校・病院・社会福祉施設等)の許可・届出

ページ番号1003108 更新日 2026年10月19日

許可について

集団給食施設の設置者または管理者が「調理業務」を外部業者に委託した場合は、その他の業務の委託状況にかかわらず、受託事業者は飲食店営業の許可が必要です。
営業許可については飲食店等の営業を始めるにはをご覧ください。

令和3年6月1日以降、受託事業者(営業者)はHACCPに沿った衛生管理(衛生管理計画の作成等)が必要です。
なお、衛生管理計画については受託事業者(営業者)および委託側(学校、病院等)の衛生管理の役割分担に応じて作成してください。

調理業務の委託の例

委託のパターンと許可の要否についての表
委託のパターン 献立作成 材料調達 調理 衛生管理手順の作成(※) 許可の要否
(1) なし なし あり なし 必要
(2) なし なし あり あり 必要
(3) あり あり あり なし 必要
(4) なし あり あり 一部あり(※) 必要

※施設設備の管理は施設側が行う

届出について

営業以外の場合であって、学校、病院その他の施設において継続的に不特定または多数の者に食品を供与する集団給食施設は届出が必要です。営業届出についてはお店を始めるときに届出が必要な業種をご覧ください。

小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供

集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の、少数特定の者に食品を供与する施設(小規模給食施設)や、いわゆる子供食堂のような福祉を目的とした食事の提供(営業とはみなされないもの)については、営業許可取得や法による届出が不要とされました。
しかし、これらの食事の提供形態は、対象者に高齢者や子供といった食中毒を発症した場合に重症化するおそれのある人を含んでいること等から、必要に応じて衛生面での助言を行うため、食事提供開始前に以下の届出をご提出ください。

HACCPに沿った衛生管理について

令和3年6月1日から、原則、全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を実施することとなりました。HACCPに沿った衛生管理については、HACCPに沿った衛生管理の制度化をご覧ください。
従来からの大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)はHACCPの概念に基づき策定されていることから、既にこれに従って衛生管理を実施している場合は、新たな対応は必要ありません。

他法令の手続きについて

給食を提供する場合には健康増進法に係わる手続きも別途必要となります。詳細は健康増進法に基づく給食施設に関する届出等をご覧ください。

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
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