日常生活用具の給付内容の変更のお知らせ(令和8年4月)

ページ番号1008909 更新日 2026年10月1日

障害者等の日常生活がより円滑に行われるために給付する日常生活用具について、令和8年4月から対象品目等の一部を改正しましたのでお知らせします。
購入前にご相談が必要です。

改正内容

対象品目の追加

分類 種目 機能 参考資料
自立生活支援用具 移乗・移動支援用具
(ナビゲーションデバイス)
靴等に装着して、振動により案内する機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの。
※支給対象はデバイス本体のみ。付属アプリ(月額)は情報通信支援用具(タブレットまたはスマートフォンとアプリ)として給付可能
(空欄)
自立生活支援用具 食事用自助具 障害者(児)が容易に使用できる食べやすいスプーン・フォーク・食器・すべり止めマット(食卓用)
自立生活支援用具 調理用自助具 障害者が容易に使用できる調理器具(まな板、皮むき器等)
自立生活支援用具 生活用品自助具 障害者(児)が容易に使用できるボタン付けや靴下装着など日常生活の自立に寄与する用具
自立生活支援用具 知的障害者支援具 知的障害者(児)が容易に使用できるコミュニケーション用具(絵カードや残り時間がわかりやすいタイマー、聴こえる耳栓やイヤーマフ(聴覚過敏のある人用)など)
在宅療養等支援用具 振動型電子体温計 振動による通知機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの (空欄)
在宅療養等支援用具 ポータブル電源(蓄電池) 障害者(児)または介護者が容易に使用できるもの
在宅療養等支援用具 DC/ACインバーター
(カーインバーター)
障害者(児)または介護者が容易に使用できるもの
情報・意思疎通支援用具 情報通信支援用具 パソコン等に接続し、操作する際に必要とするソフトや周辺機器で障害者(児)が容易に使用できるもの
情報・意思疎通支援用具 情報通信支援用具 タブレットに主たる障害による日常生活上の困難を改善するアプリケーションをインストールした上で一体的に使用するもの
情報・意思疎通支援用具 情報通信支援用具 スマートフォンに主たる障害による日常生活上の困難を改善するアプリケーションをインストールした上で一体的に使用するもの
情報・意思疎通支援用具 人工内耳専用電池 聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの
※空気電池・充電式電池・充電器
排泄管理支援用具 排泄予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を本人または介護を行う者に通知するもの
※消耗品は自己負担

対象品目の廃止

イヤーマフ(知的障害者支援具へ統合)

※品目ごとの詳細、対象者等は以下リンクをご参照ください。

日常生活用具の給付について

制度概要は以下のリンクよりご参照ください。

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