障害者福祉手当(区制度)

ページ番号1002835 更新日 2026年10月9日

このページでわかること
品川区の障害者福祉手当(区独自制度)は、障害のある方に月額8,500円または15,500円を支給します。
このページでは、受給できる対象者の条件・手当の金額・申請手順・注意事項を確認できます。

手当の種類と金額

手当の種類

月額

主な対象者

第1種手当

15,500円

20歳以上65歳未満で重度の障害がある方

第2種手当

15,500円または8,500円

65歳未満で難病・中程度の障害がある方など

 第1種手当と第2種手当は同時対象になりません。

第1種手当:月額15,500円対象の方

20歳以上65歳未満の方で、所得が限度額以内であり、次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 身体障害者手帳1~2級の方
  • 愛の手帳(知的障害者手帳)1度~3度の方
  • 脳性まひ、進行性筋萎縮症の方

第2種手当:月額15,500円対象の方

65歳未満の方で、所得が限度額以内であり、次の条件を満たす方が対象です。

  • 難病医療費助成制度の対象となる難病に罹患している方※1
難病医療費助成の資格がなくなった場合は、障害者福祉手当の対象外となります。
速やかに担当課へ届け出てください。

第2種手当:月額8,500円対象の方

65歳未満の方で、所得が限度額以内であり、次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 身体障害者手帳3級の方(20歳未満の場合は1級~3級の児童も対象)※1
  • 愛の手帳(知的障害者手帳)4度の方(20歳未満の場合は1度~4度の児童も対象)※1
  • 戦傷病者手帳の特別項症~第4項症の方
  • 精神障害で、次に該当する方
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(2020年(令和2年)4月1日以降が対象)※2
    • 精神障害を理由に障害基礎年金1級を受給している方
    • 特別障害者手当(国制度)を受給している方
    • 特別児童扶養手当1級を受給している方

※1 20歳未満の児童の所得は、扶養義務者の所得となります。
※2 精神障害者保健福祉手帳の等級が更新などで変更になった場合、この手当の対象外となることがあります。

等級が変わった場合は速やかに担当課へ届け出てください

申請の手順

STEP1 受給資格を確認する

第1種手当と第2種手当の対象要件と所得限度額を確認してください。
不明な点は担当課(障害者支援課 障害給付事務係)へお問い合わせください。

STEP2 必要書類を準備する

障害者手帳・所得証明書など、必要書類の詳細は担当課にご確認ください。

STEP3 窓口で申請する

担当課の窓口で申請書を提出してください。
申請日が属する月分から手当の支給対象となります。

手当の支払い時期

毎年4月・8月・12月の25日ごろに、指定の口座へ振り込みます(各回複数月分まとめて支給)。

受給に係る注意事項

  • 児童育成手当(障害手当)を受給している方は対象になりません
  • 特別養護老人ホーム・障害者支援施設などに入所している方は対象になりません
  • 毎年8月に所得状況の確認があります。
  • 転入者など、前住地での住民税課税証明書(所得証明書)の提出を求めることがあります。
  • 所得が限度額を超えた場合は、受給資格がなくなります。
  • 住民税の修正申告・更正決定などにより所得額が変わった場合は担当課へ連絡してください。
  • 扶養義務者の所得により受給資格がなくなった方は、20歳になった時点で担当課へ連絡してください。
  • 所得が限度額を超えて受給資格がなくなった場合も、翌年度以降の所得が限度額内であれば再申請できます。
  • 所得制限の対象期間は毎年8月から翌年7月まで、再申請できるのは翌年8月以降です。

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-7858
ファクス:03-3775-2000

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