児童育成手当・障害手当

ページ番号1001968 更新日 2026年10月9日

児童育成手当(ひとり親家庭等の児童が対象・月額13,500円)

受給できる方(支給対象)

  • 品川区内に住所を有していること
  • 申請者が、次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育・監護していること
    • 父母が離婚した
    • 父または母が死亡または生死不明
    • 父または母に1年以上継続して遺棄されている
    • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
    • 父または母に重度の障害がある
    • 父または母が保護命令を受けたている児童(配偶者からの暴力(DV)被害者)
    • 婚姻によらないで生まれた
手当を受け取るには所得制限があります。詳しくは「所得制限」をご覧ください。

対象外となる方

  • 申請者の前年の所得が所得制限以上の方
  • 児童が児童福祉法に基づく施設等に入所している場合
  • 里親やファミリーホーム等に委託されている場合
  • 児童が父および母と同じ生計で暮らしている(父または母の障害による受給を除く)
  • 児童が、父と父の配偶者、または母と母の配偶者と同じ生計で暮らしている

 

児童育成手当の申請方法手順

STEP1:必要書類を準備する

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 申請者の金融機関口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 保護命令決定書の写し+確定証明書の写し(DV被害者の場合のみ)
  • 申請者の独身証明書等+翻訳文、児童の出生証明書等+翻訳文(外国籍の方のみ)証明書は発行日から1か月以内のものに限ります。

STEP2: 品川区役所 子育て応援課(本庁舎7階)の窓口で申請する

原則として、マイナンバーを利用して戸籍を照会します。

STEP3:審査・認定を受ける(申請翌月分から支給開始)

認定後、申請した月の翌月分から支給が始まります。さかのぼっての支給はできません。

 直近で離婚・配偶者死亡・未婚による出生の届出をした後に申請した場合、資格認定に2〜3か月かかる場合があります。
早期認定を希望する場合は、申請者と対象児童の戸籍謄本の原本をご提出ください。
(離婚日・配偶者死亡日・未婚であることが確認できるもの)

 

障害手当(障害のある20歳未満の児童が対象・月額15,500円)

受給できる方(支給対象)手当を受け取れる方の条件

  • 品川区内に住所を有していること
  • 下記のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育・監護していること
    • 身体障害者手帳1級または2級の児童
    • 愛の手帳(東京都の療育手帳)1度〜3度程度の児童 ※2
    • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童

申請者は父母のうち生計中心者(所得が高い方)になります。
障害者福祉手当(第2種手当)と併給はできません。

対象外となる方

  • 申請者(または配偶者)の前年の所得が所得制限以上の方
  • 児童が児童福祉法に基づく施設等に入所している場合
  • 里親やファミリーホーム等に委託された場合

障害手当の申請方法手順

STEP1:必要書類を準備する

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 申請者の金融機関口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 愛の手帳、身体障害者手帳または区所定の診断書(区所定の診断書が必要な場合があります。お問い合わせください。)

STEP2:品川区役所 子育て応援課(本庁舎7階)の窓口で申請する

STEP3:審査・認定を受ける(申請翌月分から支給開始)

認定後、申請した月の翌月分から支給が始まります。さかのぼっての支給はできません。

支給月時期(児童育成手当・障害手当 共通)

手当は年3回、以下の時期に支給されます(支給日は各月10日頃)。

支給月

支給対象月

10月

6月〜9月分

2月

10月〜1月分

6月

2月〜5月分

所得制限(児童育成手当・障害手当 共通)

申請者(障害手当は申請者および配偶者)の前年の所得が以下の金額未満であることが受給条件です。

扶養親族数

所得上限額(円)

0人

3,661,000

1人

4,041,000

2人

4,421,000

3人

4,801,000

4人

5,181,000

老人扶養親族・老人配偶者1人につき

10万円加算

特定扶養親族等1人につき

25万円加算

扶養親族が1人増えるごとに所得上限額は38万円加算されます。
「扶養親族数」とは、所得税法上の扶養親族として認められた者の人数です。
特定扶養とは19歳以上23歳未満を扶養している親族を指しますが、手当の所得加算においては、16歳以上19歳未満を扶養している親族も含みます。

5.毎年6月に受給資格の更新手続き(現況届)が必要です

手当を受け取っている方は、毎年6月1日〜6月30日に受給資格の更新手続き(現況届)を行ってください。

現況届は毎年5月末に郵送でお届けします。届いたら必要事項を記入の上、期限内に提出してください。

6. 受給中に変更・消滅の届出が必要な場合

児童育成手当を受給中の方

変更が必要なとき

以下のいずれかに該当した場合は、速やかに変更届を提出してください。(内容によっては添付書類が必要な場合もあります。)

  • 所得の修正申告をしたとき
  • 児童と別居したとき
  • 児童が学校の寮に入ったとき
  • 生活保護を開始したとき
  • 振込先口座を変更するとき(口座名義は受給者〈保護者〉に限ります)

電子申請または子育て応援課の窓口で手続きできます。
窓口申請の際は本人確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。

電子申請は下記からご手続きください。

資格が消滅するとき(届出が必要)

以下のいずれかに該当した場合は、速やかに消滅届を提出してください(内容によっては添付書類が必要な場合もあります。)

  • 品川区外へ転出したとき
  • 婚姻(事実婚を含む)をしたとき
  • 単身異性と同住所になったとき
  • 児童が施設に入所したとき

電子申請または子育て応援課の窓口で手続きできます。

窓口申請の際は本人確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。

電子申請は下記からご手続きください。

障害手当を受給中の方

変更が必要なとき

以下のいずれかに該当した場合は、速やかに変更届を提出してください。(内容によっては添付書類が必要な場合もあります。)

  • 身体障害者手帳・愛の手帳の等級が変わったとき
  • 婚姻(事実婚を含む)をしたとき
  • 所得の修正申告をしたとき
  • 児童と別居したとき
  • 児童が学校の寮に入ったとき
  • 生活保護を開始したとき

電子申請または子育て応援課の窓口で手続きできます。

窓口申請の際は本人確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。

電子申請は下記からご手続きください。

 

振込先口座を変更するとき(口座名義は受給者〈保護者〉に限ります)

資格が消滅するとき(届出が必要)

以下のいずれかに該当した場合は、速やかに消滅届を提出してください。(内容によっては添付書類が必要な場合もあります。)

  • 品川区外へ転出したとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 障害の程度の軽減により支給要件に該当しなくなったとき電子申請または子育て応援課の窓口で手続きできます。

窓口申請の際は本人確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。

電子申請は下記からご手続きください。

7. 所得制限で受給できなくなった方が再申請する方法

所得制限により手当が受けられなくなった後、所得が下がり所得制限内に収まった場合は、再度申請が必要です。

必要書類を揃えて窓口で申請してください。

各手当は、6月が年度切り替えの時期であり、申請し認定された場合は、申請月の翌月分から支給開始となります。
新年度(6月)から手当を受けるためには、所得が下がった年の翌年5月中にご申請ください。

8. 関連する手当

ひとり親家庭等の方が受け取れる手当・支援

【障害をもつ児童に関する手当】

お問い合わせ

子育て応援課 手当医療助成担当(手当)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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電話:03-5742-6721
ファクス:03-5742-6387

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