子育てのための施設等利用給付(幼児教育無償化による給付)認定申請
ページ番号:1002108 更新日:2026年10月19日
私立幼稚園の預かり保育を無償化(子育てのための施設等利用給付)で利用するために必要な認定申請の手順・対象要件・提出書類・申請期限がわかります。給付を受けたい月の前月20日(必着)までに品川区へ申請してください。
私立幼稚園等に通う3歳以上のお子さんの預かり保育料について、一定の要件を満たす場合に給付を受けられます。
給付を受けるには、事前に品川区の認定が必要です。
認定を受けた日から給付を受けることが出来ます。
給付を受けるための申請手順
STEP1 対象要件を確認する
自分が給付(認定)を受けられる対象かどうか、次の「給付を受けられる対象者」をご確認ください。
STEP2 必要書類を準備する
「申請に必要な書類一覧」を参照し、お子さんごとに書類を揃えてください。
STEP3 給付を受けたい月の前月20日(必着)までに提出する
書類を品川区 保育入園調整課 利用助成係 私立幼稚園担当へ郵送またはご持参ください。
提出先:〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階
STEP4 給付を受け取るため、別途請求手続きをする
認定を受けるだけでは給付は受け取れません。
給付を受け取るには別途請求が必要です。
「私立幼稚園預かり保育利用料に係る補助について」のページも必ずご確認ください。
給付(認定)を受けられる対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 品川区内の私立幼稚園等に通園している(通園予定を含む)お子さんの保護者
- これまでに幼児教育・保育の無償化の認定を受けていない
- お子さんの年齢(各年度4月1日時点の満年齢)が次の区分に該当する
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お子さんの年齢区分 |
給付を受けるための条件 |
|---|---|
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3〜5歳 |
「保育を必要とする事由」に該当すること |
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0〜2歳 |
住民税が非課税であり、かつ「保育を必要とする事由」に該当すること |
「保育を必要とする事由」に該当するケース
保護者それぞれが以下のいずれかに該当する必要があります。
- 就労している(月12日以上・1日4時間以上の就労を継続している)
- 妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
- 求職活動(起業準備を含む)を継続して行っている
- 学校教育法に定める学校や公共の職業訓練校に通学・通所している
- 病気やけが、または心身に障害がある
- 同居の親族を常時介護または看護している
- 災害の復旧にあたっている
- 児童虐待のおそれがある、または配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)により保育が困難な状況にある(公的機関に相談中の方)
認定申請に必要な書類一覧
次の2種類の書類をお子さんごとに用意してください。
書類1:認定・変更申請書(必須)
次の「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・第3号)」(区所定のExcelまたはPDF様式)に記入して提出してください。
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子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・第3号) (Excel 43.9 KB)
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子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・第3号) (PDF 954.0 KB)
書類2:保育を必要とする事由を証明する書類(保護者それぞれ必要)
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事由 |
提出する書類 |
有効期間 |
|---|---|---|
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就労 |
【会社員・パート等】
保護者本人による作成はできません。勤務先の事業者に作成を依頼してください。 区所定の就労証明書 ※+収入証明書 ※ (前年分の確定申告書の写し等) |
就労期間中 |
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妊娠・出産 |
親子健康手帳(母子健康手帳)の写し(表紙および分娩予定日が記入されたページ) |
出産予定月の前後2か月 (合計5か月間) |
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求職活動 |
区所定の求職活動状況申告書 (PDF 169.8 KB) +求職活動中を確認できる書類(ハローワークカードの写し等) |
利用希望日から2か月間 |
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就学 |
在学証明書および時間割表等 |
就学期間中 |
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疾病・障害 |
診断書または障害者手帳の写し等 |
事由が続く期間中 |
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看護・介護 |
+診断書・入院計画書・障害者手帳・介護保険被保険者証・ケアプラン(介護サービス計画書)等の写しのいずれか |
事由が続く期間中 |
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児童虐待・DV |
個別に対応します。 まずは最下部にある問い合わせ先にご相談ください。 |
事由が続く期間中 |
区のウェブサイトからダウンロードするか、窓口でお受け取りください。他の様式は使用できません。
「子どものための教育・保育給付認定」を受けている方へ
すでに認可保育所等の入所申し込みをし、「子どものための教育・保育給付認定(第2号または第3号)」を受けている方は、書類1「認定・変更申請書」のみを提出してください。書類2(事由証明書類)は不要です。
給付を受け取るには別途請求が必要です
認定を受けるだけでは、自動的に給付が支払われるわけではありません。給付を受け取るには別途請求手続きが必要です。
詳しくは次の「私立幼稚園預かり保育利用料に係る補助について」のページをご確認ください。
認定を受けた後のご注意
認定の有効期限が切れる前にすること
認定には有効期限があります。有効期限を過ぎると給付が受けられなくなります。
引き続き給付を受けるには、有効期限が切れる前に申請書類を再度提出し、新たに認定を受けてください。
現況確認書類を期限内に提出しない場合や、認定要件を満たさなくなった場合は、給付が停止されます。
状況が変わったときはすぐに連絡する
認定後に「保育を必要とする事由」が変わった場合(例:就労を理由に認定を受けていたが退職したなど)は、すぐにページ最下部の問い合わせ先に連絡してください。
変更の連絡をせずに給付を受け続けた場合は、受け取った給付の返還を求められることがあります。
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お問い合わせ
保育入園調整課 利用助成係
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6039
ファクス:03-5742-6350