子育てのための施設等利用給付(幼児教育無償化による給付)認定申請

ページ番号:1002108 更新日:2026年10月19日

このページでわかること
私立幼稚園の預かり保育を無償化(子育てのための施設等利用給付)で利用するために必要な認定申請の手順・対象要件・提出書類・申請期限がわかります。給付を受けたい月の前月20日(必着)までに品川区へ申請してください。

私立幼稚園等に通う3歳以上のお子さんの預かり保育料について、一定の要件を満たす場合に給付を受けられます。
給付を受けるには、事前に品川区の認定が必要です。
認定を受けた日から給付を受けることが出来ます。

給付を受けるための申請手順

STEP1 対象要件を確認する

自分が給付(認定)を受けられる対象かどうか、次の「給付を受けられる対象者」をご確認ください。

STEP2 必要書類を準備する

「申請に必要な書類一覧」を参照し、お子さんごとに書類を揃えてください。

STEP3 給付を受けたい月の前月20日(必着)までに提出する

書類を品川区 保育入園調整課 利用助成係 私立幼稚園担当へ郵送またはご持参ください。

提出先:〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階

STEP4 給付を受け取るため、別途請求手続きをする

認定を受けるだけでは給付は受け取れません。
給付を受け取るには別途請求が必要です。

「私立幼稚園預かり保育利用料に係る補助について」のページも必ずご確認ください。

給付(認定)を受けられる対象者

次のすべての条件を満たす方が対象です。

  • 品川区内の私立幼稚園等に通園している(通園予定を含む)お子さんの保護者
  • これまでに幼児教育・保育の無償化の認定を受けていない
  • お子さんの年齢(各年度4月1日時点の満年齢)が次の区分に該当する
お子さんの年齢区分と給付を受けるための条件

お子さんの年齢区分

給付を受けるための条件

3〜5歳

「保育を必要とする事由」に該当すること

0〜2歳

住民税が非課税であり、かつ「保育を必要とする事由」に該当すること

「保育を必要とする事由」に該当するケース

保護者それぞれが以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 就労している(月12日以上・1日4時間以上の就労を継続している)
  • 妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
  • 求職活動(起業準備を含む)を継続して行っている
  • 学校教育法に定める学校や公共の職業訓練校に通学・通所している
  • 病気やけが、または心身に障害がある
  • 同居の親族を常時介護または看護している
  • 災害の復旧にあたっている
  • 児童虐待のおそれがある、または配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)により保育が困難な状況にある(公的機関に相談中の方)

認定申請に必要な書類一覧

次の2種類の書類をお子さんごとに用意してください。

書類1:認定・変更申請書(必須)

次の「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・第3号)」(区所定のExcelまたはPDF様式)に記入して提出してください。

書類2:保育を必要とする事由を証明する書類(保護者それぞれ必要)

事由

提出する書類

有効期間

就労

【会社員・パート等】

保護者本人による作成はできません。勤務先の事業者に作成を依頼してください。
【自営業・個人事業主】

区所定の就労証明書 ※+収入証明書 ※

(前年分の確定申告書の写し等)

就労期間中

妊娠・出産

親子健康手帳(母子健康手帳)の写し(表紙および分娩予定日が記入されたページ)

出産予定月の前後2か月

(合計5か月間)

求職活動

区所定の求職活動状況申告書 (PDF 169.8 KB)新しいウィンドウで開きます ※

+求職活動中を確認できる書類(ハローワークカードの写し等)

利用希望日から2か月間

就学

在学証明書および時間割表等

就学期間中

疾病・障害

診断書または障害者手帳の写し等

事由が続く期間中

看護・介護

区所定の介護状況申告書 (PDF 192.1 KB)新しいウィンドウで開きます ※

+診断書・入院計画書・障害者手帳・介護保険被保険者証・ケアプラン(介護サービス計画書)等の写しのいずれか

事由が続く期間中

児童虐待・DV

個別に対応します。

まずは最下部にある問い合わせ先にご相談ください。

事由が続く期間中

「※」マークのついた書類は品川区所定の様式です。
区のウェブサイトからダウンロードするか、窓口でお受け取りください。他の様式は使用できません。

「子どものための教育・保育給付認定」を受けている方へ

すでに認可保育所等の入所申し込みをし、「子どものための教育・保育給付認定(第2号または第3号)」を受けている方は、書類1「認定・変更申請書」のみを提出してください。書類2(事由証明書類)は不要です。

給付を受け取るには別途請求が必要です

認定を受けるだけでは、自動的に給付が支払われるわけではありません。給付を受け取るには別途請求手続きが必要です。
詳しくは次の「私立幼稚園預かり保育利用料に係る補助について」のページをご確認ください。

認定を受けた後のご注意
認定の有効期限が切れる前にすること

認定には有効期限があります。有効期限を過ぎると給付が受けられなくなります。
引き続き給付を受けるには、有効期限が切れる前に申請書類を再度提出し、新たに認定を受けてください。

品川区は認定から1年ごとに現況確認を実施します。
現況確認書類を期限内に提出しない場合や、認定要件を満たさなくなった場合は、給付が停止されます。

状況が変わったときはすぐに連絡する

認定後に「保育を必要とする事由」が変わった場合(例:就労を理由に認定を受けていたが退職したなど)は、すぐにページ最下部の問い合わせ先に連絡してください。
変更の連絡をせずに給付を受け続けた場合は、受け取った給付の返還を求められることがあります。

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お問い合わせ

保育入園調整課 利用助成係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-6039
ファクス:03-5742-6350

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