指導検査の概要

ページ番号:1002121 更新日:2026年10月16日

平成27年度の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保育施設に対する指導検査権限が区市町村にも付与されました。
品川区でも平成27年度より、認可・確認を受けた教育・保育施設、地域型保育事業に対し、子ども・子育て支援法および児童福祉法などの関係法令に照らして、実施状況について検査し適正な運営およびサービスの質の確保並びに利用者支援の向上を図るため、指導検査を行なっています。
続いて令和元年10月の子ども・子育て支援法の改正により、確認を受けた子ども・子育て支援施設等(認可外保育施設等)に対しての指導検査権限も区に付与されたため、併せて指導検査を行っています。また、令和6年10月より、児童相談所設置市となったことに伴い、児童福祉法で定める児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園)としての指導検査も実施します。

指導検査対象施設について

児童福祉法

  • 児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園)
  • 事業(一時預かり事業、家庭的保育事業等、病児保育事業)
  • 無認可施設(認可外保育施設等)

子ども・子育て支援法

  • 特定教育・保育施設(認可保育園・認定こども園等)
  • 特定地域型保育事業(家庭的・小規模保育事業等)
  • 特定子ども・子育て支援施設等(認可外保育施設等)

指導検査方法について

指導検査では、法人または施設の代表者に対し、検査日や必要事項等を通知し事前に関係書類の提出を依頼します。指導検査は、書類審査や施設長、関係職員等への聞き取りを中心に行い、認可と指導検査の基準に基づく実施状況等を検査し必要な助言や指導を行います。
なお、保育施設の運営に疑義がある場合や利用者等からの通報内容により問題があると判断した場合は、事前に通知することなく指導検査を行います。
また、上記の検査とは別に、法改正や国・都からの通知等の速やかな周知や事故防止の観点から研修(集団指導)や巡回指導も実施しています。

指導検査において、福祉関係法令および福祉関係通達等に違反する場合は、原則として「文書」による指摘になります。「文書」指摘になった場合は、改善状況報告書だけでなく関連する資料の提出を求めます。指摘した内容によっては、再度施設に訪問して改善状況を確認します。
また、児童福祉法による証明書の発行対象施設については、「口頭指導」についても改善状況報告書の提出が必要になります。詳しくは、指導検査結果通知でお知らせします。

指導検査当日準備資料等について

下記保育施設について、令和7年度より当日準備していただく資料等の様式は以下のリンクからダウンロードできます。

地域型保育事業

認可保育所・認定こども園(民設民営)

認可保育所・認定こども園(公設民営)

認可外保育施設

認可外保育施設(居宅訪問型保育事業(法人))

認証保育所

指導検査の重点項目について

指導検査では、保育施設の運営に関するすべての項目について検査対象としておりますが、以下の項目については特に重点的に検査を行います。

指導検査実施要綱・指導検査基準

1.指導検査実施要綱

2.指導検査基準

認可保育所・認定こども園

地域型保育事業

特定子ども・子育て支援施設等

認可外保育施設

認証保育所

認証保育所については、東京都が定める指導検査基準に基づき指導検査を実施します。
詳しくは東京都のホームページをご覧ください。

子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

一時預かり事業

指導検査結果

[品川区]指導検査結果

令和8年度

令和7年度

令和6年度

[東京都](参考)

1.実地検査の結果等

2.指導検査報告書

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お問い合わせ

保育入園調整課 指導検査担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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ファクス:03-5742-6350

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