特別児童扶養手当

ページ番号1001892 更新日 2026年10月9日

このページでわかること
品川区内に住む20歳未満の障害のある児童を養育している方は、国の制度「特別児童扶養手当」として、障害の状態に応じて児童1人あたり月額38,930円、もしくは58,450円(2026年(令和8年)4月以降)を受け取れます。このページでは、受給要件・手当額・申請手順・所得制限をまとめています。

対象となる方(受給要件)

次の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 品川区内に住所がある
  • 20歳未満で下記のいずれかに該当する障害のある児童を養育している父母または養育者である

対象となる障害の区分

  • 身体障害者手帳(身体障害者福祉法)1〜3級程度、および一部の下肢4級程度
  • 愛の手帳(東京都発行の療育手帳)1〜3度程度
  • 精神障害または内部障害で日常生活が著しく制限される程度のもの(上記2つに相当すると認められる場合)
【注意】複数の障害がある場合(重複障害): 個々の障害が上記より軽度であっても、合わせて対象となる場合があります。
詳しくは担当課へご確認ください。

手当を受け取れない場合

次のいずれかに該当する場合は手当を受け取れません。

  • 児童が児童福祉施設などに入所している
  • 児童が障害を支給事由として公的年金を受けている

手当額

手当額は毎年4月に全国消費者物価指数の変動に応じて改定されることがあります(自動物価スライド制)。

2026年(令和8年)4月分以降の月額

障害の程度

区分

児童1人あたりの月額

重度

特別児童扶養手当1級

58,450円

中度

特別児童扶養手当2級

38,930円

2026年(令和8年)3月分までの月額

障害の程度

区分

児童1人あたりの月額

重度

特別児童扶養手当1級

56,800円

中度

特別児童扶養手当2級

37,830円

支給月

支給月

支給対象期間

4月

12月〜3月分

8月

4月〜7月分

11月

8月〜11月分

 支給日は各支給月の11日頃です。

11月支給分は、所得状況届の提出が遅れた場合、12月以降の支給になることがあります。

所得制限

申請者・配偶者・扶養義務者それぞれの前年所得(1〜7月申請の場合は前々年)が、下記の限度額を下回る場合に手当を受け取れます。

また、受給中の方は毎年8月に「所得状況届」を提出してください。前年の所得を確認し、その年の8月から翌年7月までの支給可否を判定します。

扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(親・祖父母・子・孫など)および兄弟姉妹(民法第877条第1項)です。
所得制限の限度額(単位:円)

扶養親族数

申請者(受給者)本人の所得限度額

配偶者・扶養義務者の所得限度額

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

以降1人増えるごとに

380,000円加算

213,000円加算

所得から差し引ける控除額(単位:円)

控除の種類

控除額

給与所得または公的年金等に係る雑所得からの控除

100,000円

社会保険料控除

80,000円

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

雑損控除

控除相当額

医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・長期(短期)譲渡所得の特別控除

各控除相当額(租税特別措置法に定める額)

申請する

次の手順で申請してください。申請の窓口は子育て応援課(品川区役所本庁舎7階)のみです。地域センターでは受け付けていません。

STEP1 必要書類を確認する

次の書類を事前に準備してください。
どの書類が必要かは担当課(電話:03-5742-9174)へ確認することをおすすめします。

  • 特別児童扶養手当用診断書・愛の手帳(「総合判定区分」確認証明書を含む)・身体障害者手帳のいずれか
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)
  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できるもの)

その他、状況により追加書類が必要な場合があります。

STEP2 子育て応援課窓口へ来庁して申請する

品川区役所本庁舎7階の子育て応援課窓口で申請します。
受付時間は平日午前8時30分〜午後5時です。

STEP3 審査結果を受け取る

申請内容と所得を審査し、受給資格が認定されると手当の支給が始まります。

有期認定について(受給資格の更新が必要な場合)

対象児童の障害の状態によっては、一定の期間を設けて受給資格を認定する「有期認定」が適用されます。
有期認定の期間は、慢性疾患(内部障害)や知的障害の場合は概ね2年が目安です。
ただし、障害の内容・状態に応じて審査により決定します。
有期認定の期間が終わると、手当を受け続けるために改めて審査・認定が必要です(有期更新)。

有期認定が満了する2か月前に担当課からご案内を郵送します。提出期限までに案内に記載の書類を提出してください。

受給者が利用できる優遇制度

特別児童扶養手当を受給し、受給証明書をお持ちの方は次の優遇制度を利用できます。

  • 水道・下水道基本料金の免除
  • 粗大ゴミ収集手数料の免除
所得制限超過などで手当の支給が停止されている方は対象外です。詳細は担当課へお問い合わせください。

関連する手当

  • 児童育成(障害)手当(品川区独自の手当)

お問い合わせ

子育て応援課 手当医療助成担当(医療)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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ファクス:03-5742-6387

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