令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ページ番号1002249 更新日 2026年10月19日

このページでわかること
品川区在住の保護者が、ベビーシッター利用料の一部補助を受けるための対象要件・補助額・申請手順・提出書類・申請期限を確認できます。補助対象期間は2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日です。

補助を受けられる方(対象者)

品川区内に住民票があり、実際に居住している未就学児、または満12歳に達する年度末日までの障害のある子どもを養育している保護者が対象です。

補助額(1時間あたりの上限)

利用時間帯

1時間あたりの補助上限額

午前7時〜午後10時(7時00分〜22時00分)

2,500円

午後10時〜翌午前7時(22時00分〜7時00分)

3,500円

各利用時間帯ごとに、申請期内の合計利用時間で1時間未満の端数は切り捨てます。ただし、2つの時間帯で切り捨てた端数の合計が1時間以上になる場合は、1時間分を加算します。詳細はよくある質問(PDF)のNo.22・23をご覧ください。
 クーポンや福利厚生で割引を受けた場合は、基本保育料からその金額を差し引いて補助額を計算します。割引明細がある場合は申請時に提出してください。
年間の利用時間の上限

対象区分

子ども1人あたりの年間上限時間

一般(上記以外)

144時間

多胎児(双子など)・障害のある子ども・ひとり親家庭

288時間

補助対象となるベビーシッター事業者とシッター担当者の条件

次の2つの条件を両方満たす場合のみ、補助の対象になります。

  • 東京都が認定した「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」認定事業者がベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)として提供する保育であること。
  • 担当するベビーシッターが、東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書」を発行できること
予約・契約の際は、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用したい」と事業者に伝えてください。保育後に対象外と判明した場合、補助を受けられません。

補助の対象となる料金・対象外の料金

補助対象となる料金

  • 基本保育料(共同保育を含む)
  • 病児保育に係る料金
  • 保育を含む送迎サービス料金
  • 時間帯による割増料金
  • 休日料金

補助対象外の料金(原則)

  • 入会金
  • 月会費(※一部例外あり)
  • 交通費
  • 当日・前日予約にかかる料金
  • キャンセル料
  • 保険料
  • 送迎のみのサービス料金
  • 家事支援・家事援助
  • おむつ代等の実費
  • 沐浴
  • 英語・ピアノ等の指導料金

月会費の例外:特定非営利活動法人フローレンスやル・アンジェ株式会社など、病児保育の月会費に1回分の保育料が含まれている場合は補助対象です。その場合は「利用月の月会費が明記された領収書」と「利用月の保育料が明記された領収書」の2点を提出してください。利用のない月の月会費は対象外です。
株式会社キッズラインの領収書に記載された消費税は手数料分のため、補助対象外です。

共同保育(保護者とシッターが一緒に保育する場合)の扱い

共同保育とは、保護者とベビーシッターが一緒に複数の子どもを保育する形です。

  • 補助対象の子どもと、その未就学の兄弟姉妹を共同保育した場合、シッターが1人でも兄弟姉妹それぞれが補助対象になります(保護者が契約で同意している場合)。
  • 1人あたりの料金は、原則として複数人分の合計保育料を人数で割って計算します(端数は上の子が切り上げ、下の子が切り捨て)。
  • 児童ごとの保育料内訳が分かる明細書がある場合は、その金額で計算します。
  • 兄弟姉妹それぞれに保育料がかかっている場合は、それぞれ別途申請が必要です。
シッター1人が保護者なしで複数の兄弟姉妹を保育した場合は補助対象外です。ただし小学生以上の兄弟姉妹を含む場合、未就学児と同数のシッターがいれば未就学児分のみ補助対象です。

申請の手順

STEP1:対象事業者・対象シッターを確認する

東京都認定事業者の一覧で対象事業者を確認し、担当シッターが「要件証明書」を発行できるか事前に確認してください。

STEP2:予約・利用する

予約時に「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を利用したい」と事業者に伝えてください。

STEP3:事業者から書類を受け取る

利用後に、要件証明書・利用明細・領収書(または請求書)を事業者から受け取ってください。

STEP4:申請書類を準備する

  1. 品川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書(利用者が作成)
  2. ベビーシッター利用内訳表(利用者が作成)
  3. ベビーシッター要件証明書(事業者が作成・シッターごとに1通)
  4. 利用明細(児童名・シッター名・利用日・利用時間・料金内訳が記載されたもの)(事業者が作成)
  5. 領収書の写しまたは請求書(事業者が作成) クーポン・福利厚生等による割引がわかる書類(割引利用日の記載がない場合)

STEP:5申請期の締切までに提出する

郵送または電子申請で提出してください。各期まとめて1回で申請してください。

 

申請期・提出期限・入金予定日

申請期

対象月

提出期限

入金予定日

第1期

2026年(令和8年)4月〜6月

2026年(令和8年)7月15日(水曜日)

2026年(令和8年)8月末〜9月上旬

第2期

2026年(令和8年)7月〜9月

2026年(令和8年)10月15日(木曜日)

2026年(令和8年)11月末〜12月上旬

第3期

2026年(令和8年)10月〜12月

2027年(令和9年)1月15日(金曜日)

2027年(令和9年)2月末〜3月上旬

第4期

2027年(令和9年)1月〜3月

2027年(令和9年)4月15日(木曜日)

2027年(令和9年)5月末

最終申請期限(2027年(令和9年)4月15日)を過ぎた場合は、理由を問わず受付できません。
事業者作成書類が期限までに揃わない場合は、提出予定日を明記の上、交付申請書と利用内訳表を必ず期限内に提出してください。不足書類は2027年(令和9年)4月末までに提出してください。提出がない場合は補助対象外になります。
郵便料金が不足している場合は受け取らず返送します。再提出が必要になっても締切の延長はしません。追跡可能な郵送方法(レターパック等)を推奨します。

申請の提出先

郵送の場合

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30 株式会社パソナライフケア 品川区ベビーシッター担当

電子申請の場合

新規申請フォームは2026年(令和8年)5月以降に掲載予定です。

窓口持参の場合

品川区役所第二庁舎7階 保育入園調整課 利用助成係

 

よくある質問・関連情報

  • よくある質問:申請前に必ずご確認ください。
  • ベビーシッター安全利用の留意点:こども家庭庁ホームページに掲載されています。
  • 産後家事・育児支援訪問費助成事業(産後ドゥーラ):生後1歳未満(多胎児家庭は妊娠中〜3歳未満)が対象。本事業と同一日時での併用はできません。
    詳細は、以下のページをご確認ください。

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お問い合わせ

保育入園調整課 利用助成係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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ファクス:03-5742-6350

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