不妊治療(生殖補助医療および先進医療)医療費助成事業
ページ番号1011543 更新日 2026年10月20日
品川区では、2026年(令和8年)4月1日以降に開始した不妊治療について、東京都の助成制度の上乗せ助成として自己負担額を1回あたり最大5万円助成いたします。
このページでは、助成を受けられる条件・助成額・申請の手順・申請期限を確認できます。
※東京都の不妊治療費助成は、次の「東京都のホームページ」をご覧ください。
2026年(令和8年)4月1日以降に治療を開始した方へ
東京都の不妊治療の助成制度変更に伴い、品川区では2026年(令和8年)4月1日以降に開始した治療について、東京都の助成制度の上乗せとして助成を実施いたします。
品川区への申請受付は2027年(令和9年)1月から開始する予定です。
詳細につきましては、ホームページの情報を随時更新していきます。
2026年(令和8年)3月31日までに治療を開始した方へ
2026年(令和8年)4月1日以降に開始した治療と制度が異なります。以下のリンクから詳細をご確認ください。
1. 助成の概要 ── 1回あたり最大5万円を助成します
2026年(令和8年)4月1日以降に開始した次の治療にかかる医療費の自己負担額から高額療養費・付加給付、東京都不妊治療費助成事業の助成額を除いた額について、1回の治療につき最大5万円を助成します。
【対象となる治療】
- 保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療) ※全額自費での受診は対象外
- 保険診療の生殖補助医療と併用して実施した全額自己負担の先進医療
※助成対象となる治療の範囲は東京都と同じです。
2. 助成を受けられる方の5つの条件
次のすべてに該当する方が対象です。
- 2026年(令和8年)4月1日以降に治療を開始していること。
- 東京都不妊治療費助成事業の承認決定を受けていること。
- 1回の治療開始日から品川区への申請日まで、継続して法律上の婚姻をしている夫婦であること。(事実婚の夫婦も対象となります。)
- 夫婦のいずれか一方が、1回の治療開始日から品川区への申請日まで、継続して品川区に住民登録があること。
- 他自治体において同種の上乗せ助成制度による助成を受けていない、または受ける予定がないこと。
2026年度(令和8年度)特例措置
次の要件を満たしている場合は、上記4の要件にかかわらず、品川区へ申請する前に転出した場合でも、品川区への申請が可能です。
- 申請する1回の治療が、2026年(令和8年)4月1日以降に開始し、2026年(令和8年)12⽉31⽇までに終了していること。
- 夫婦のいずれか一方が、1回の治療開始日から終了日まで継続して品川区に住民登録があり、東京都の承認決定通知書が交付されるまでに区外へ転出していること。
- 転出先で同種の上乗せ助成制度による助成を受けられないこと。

3. 助成を受けられる回数(1子ごとの通算回数上限)
|
最初の治療開始時点における妻の年齢 |
助成を受けられる上限回数(1子ごと) |
|---|---|
|
40歳未満 |
通算6回まで(※) |
|
40歳以上43歳未満 |
通算3回まで(※) |
助成回数は、2026年(令和8年)3月31日までに開始した保険診療の生殖補助医療に対する品川区の既存制度の助成回数と通算いたします。
※助成回数の拡充について
2026年(令和8年)3月31日までに開始した保険診療の生殖補助医療で、移植に至らず中止となった治療(保険診療1回分としてカウントされない治療)について、1回分として品川区の既存制度より助成を受けたことがある場合は、最大3回追加で助成が可能です。
(妻の年齢が40歳未満の場合は7~9回目、40歳以上43歳未満の場合は4~6回目の助成の可能性があります。)
4. 申請の手順
治療1回ごとに、以下の手順で申請してください。申請期限は東京都不妊治療費助成事業の承認決定日から1年以内です。
※予算の上限に達した場合、受付を終了する可能性があります。
STEP1 東京都不妊治療費助成事業の申請を行う。
申請要件・必要書類等は東京都のホームページをよくご確認ください。
STEP2 東京都不妊治療費助成事業の承認決定通知書の交付を受ける。
申請受理日から約4か月かかります。
STEP3 書類をすべて揃え、品川区電子申請サービスにより申請する。
【電子申請サービスについては準備ができましたらご案内いたします。】
電子申請が難しい場合
下記の郵送先へご提出ください。
郵送する場合は、簡易書留など記録の残る方法を推奨します。(郵送費用は申請者負担)
郵送での申請日は、郵便局の消印日です。
郵送先:〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36 品川区健康推進部健康課保健衛生担当
余裕をもって申請してください。
5. 申請に必要な書類チェックリスト
必ず提出する書類
- 東京都から交付された「不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
- 東京都へ提出した「不妊治療費助成事業受診等証明書」の写し
- 東京都へ提出した加入している健康保険情報がわかる書類(夫婦双方)
- 東京都へ提出した限度額適用認定区分がわかる書類(夫婦双方)
該当する場合に提出する書類
- 高額療養費・付加給付金の支給決定通知書等の写し(保険者から給付を受けた場合)
- 戸籍謄本(夫婦別世帯などで住民基本台帳により夫婦確認ができない場合、または事実婚の夫婦の場合) ※区への申請日から3か月以内に発行されたもの
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚であることが住民基本台帳により確認ができない場合)
6. 高額療養費・付加給付金について知っておくこと
高額療養費とは
1か月間に医療機関・薬局へ支払った額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額が払い戻される制度です。
限度額は所得区分(ア〜オ)によって異なります。
※詳しくは次の「高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省ホームページより)」をご覧ください。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示すると、支払いが自己負担限度額までに抑えられます。
取得には事前の申請が必要です。
付加給付金とは
健康保険組合や共済組合が独自に行っている上乗せ給付です。
組合によって制度の有無・基準・名称(一部負担還元金・家族療養費付加金など)が異なります。
加入している健康保険に確認してください。
申請前に必ず支給の有無を確認してください。
7.助成回数の上限により東京都へ申請ができない場合
原則、東京都不妊治療費助成事業の対象とならない治療は、品川区の助成対象とはなりません。
ただし、保険診療による不妊治療を受診したものの、助成回数の上限により東京都不妊治療費助成事業の申請ができない場合、品川区単独で助成を実施できる場合があります。(1回の治療につき上限5万円)
※移植に至らず中止となった治療(保険診療1回分としてカウントされない治療)について、1回分として東京都から助成を受けた場合、該当する可能性があります。
※申請方法等の詳細は下記連絡先までお問合せください。
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