転入届(別の自治体から品川区に引っ越したとき)
ページ番号1001583 更新日 2026年10月20日
別の自治体から品川区に引っ越した方が転入届を提出するための手順・必要書類・窓口・受付時間がわかります。品川区に住み始めてから14日以内に手続きが必要です。
手続きの流れ
手続きの流れ(全体)
STEP1 前住所地の自治体で転出届を提出する
転出証明書を受け取るか、マイナポータルからオンラインで転出届を提出してください。
STEP2 品川区に引っ越す(実際に居住を開始する)
実際に住み始めていない状態では転入届を提出できません。
STEP3 住み始めてから14日以内に転入届を品川区の窓口に提出する
14日を大幅に過ぎた場合は、50,000円以下の過料が科されることがあります。
手続きの種類・必要なもの
転入届の種類を選んでください
- 転出証明書(紙)を持っている方 → 「A. 転入届(転出証明書あり)」へ
- マイナポータルで転出届を提出した方 → 「B. 特例転入届(マイナポータル経由)」へ
A. 転入届(転出証明書〈紙〉をお持ちの方)
A-1. ご本人が窓口に来る場合
持参するもの
- 転出証明書
- 本人確認書類(詳細は次の「本人確認書類」を参照)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※カード本体をお持ちください。
スマートフォンへの搭載のみでは手続きできません。
外国籍の方は、本人確認書類、マイナンバーカードに加えて次の2点も持参してください。
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 外国人のみの世帯で住民票上の続柄を登録したい場合:本国の政府等公的機関が発行した出生証明書・婚姻証明書等の原本と日本語訳文(訳文末尾に翻訳者の氏名・翻訳日を記入すること)
A-2. 同じ世帯の方が代わりに来る場合
(例:夫が妻の転入届を代わりに提出する)
持参するもの
- 転出証明書
- 窓口に来る方の本人確認書類
- マイナンバーカード(転入する方がお持ちの場合)※カード本体をお持ちください。
A-3. 法定代理人(親権者・成年後見人)が来る場合
(例:別世帯の保護者が子(0〜17歳)の手続きをする)
親権者の場合に持参するもの
- 親権者の本人確認書類
- 転入する方(本人)のマイナンバーカード(お持ちの場合)※カード本体をお持ちください。
- 親子関係を証明する書類の原本(戸籍謄本・出生証明書・家族関係証明書など。発行から3か月以内のもの。品川区に本籍地がある場合は不要。)
成年後見人(個人)の場合に持参するもの
- 成年後見人の本人確認書類
- 転入する方(本人)のマイナンバーカード(お持ちの場合)※カード本体をお持ちください。
- 登記事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)
成年後見人(法人)の場合に持参するもの(復代理人個人として届出する場合)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 転入する方(本人)のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 登記事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)
- 委任状(法人の代表者等から窓口に来る方への委任状。法人の代表者印または社判が押印されたもの)
事前に戸籍住民課へお問い合わせください。
A-4. 任意代理人(ご家族など)が代わりに来る場合
(例:別世帯の子が母の代わりに手続きをする)
持参するもの
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(本人が必要事項を記入したもの)
- 転出証明書
事前に次の「マイナンバーカードに関する手続きページ」を確認してください。
B. 特例転入届(マイナポータルで転出届を提出した方)
「申請完了」の通知だけでは手続きできません。
審査・処理にかかる時間は、転出届を提出した自治体にお問い合わせください。
持参するものは「A. 転入届」の各区分と同様です。
ただし、転出証明書(紙)は不要です。
マイナンバーカード本体をお持ちください。
本人確認書類について
顔写真の確認のため、マスクをずらしていただく場合があります。
コピー・スクリーンショット・スマートフォンへの搭載画面は使用できません。
有効期限内の原本をお持ちください。
1枚で確認できる書類
- マイナンバーカード(顔写真あり)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年(平成24年)4月1日以降交付分)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真あり)
- 特別永住者証明書(顔写真あり)
- 国・地方公共団体が発行した写真付き身分証明書
複数枚で確認する書類
【イ】公的機関発行の写真なし書類(2枚)または【イ】1枚+【ロ】1枚
【イ】の例
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 健康保険の資格確認書
- 介護保険の被保険者証
- 国民年金手帳
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
- 生活保護受給証明書(発行から3か月以内)
【ロ】本人推定書類の例
- 学生証
- キャッシュカード
- 病院の診察券(漢字氏名・生年月日記載)
- 公共料金の領収書
- 本人宛郵便物(発行から3か月以内)
いずれも、住民票上の氏名+住所、または氏名+生年月日が記載されているものに限ります。
窓口
手続きできる窓口と受付時間
特に混雑するのは月曜日・金曜日・連休明け・日曜開庁日です。
他の担当課(子育て・国民健康保険など)の手続きも同日に済ませたい方は、時間に余裕をもってお越しください。
閉庁時間後は他の担当課への案内ができません。
別日にお越しください。
品川区役所 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)/ 荏原第一地域センター
平日:午前8時30分〜午後5時(火曜日のみ午後7時まで)
日曜日:午前8時30分〜午後5時(手続きできない日あり。次の「日曜開庁スケジュール」を確認してください。)
品川第一地域センター/大崎第一地域センター/大井第一地域センター/荏原第四地域センター/八潮地域センター
平日のみ 午前8時30分〜午後5時
その他の手続き
引っ越しに伴うその他の手続き
世帯の状況によって、転入届以外にも手続きが必要な場合があります。次のチェックシートで必要な手続きを確認してください。
- 転入届手続きチェックシートをダウンロードして確認する
- 子育て・国民健康保険・国民年金などの手続きは、転入届と同日に別の担当課で手続きできます(時間に余裕が必要です)
転入について「AI電話」で問い合わせる
品川区では、AI技術の活用を推進し、区民サービスの向上に取組んでいます。
この度「戸籍住民課」では、生成AIを活用した自動音声応答サービス「AIオペレーター」が、転入してこられる皆さまからの電話による問い合わせに応答し、質問に対する回答を適切に行えるかの実証実験を行います。
転入届(別の自治体から品川区への引越し)に関するお問い合わせをされる際には、ぜひご利用ください。
なお「AIオペレーター」による応対が難しい内容や職員への取次ぎを希望される場合は、従来どおり職員が応対しますので、その旨をAIオペレーターにお伝えいただくか、次のお問い合わせ担当までお願いします。
(職員応対につきましては、開庁時間のみの対応となります)
ご利用にあたって(次をご一読ください。)
次の事項に同意いただける場合のみ、本サービスをご利用ください。
- 本サービスは、実証実験の効果検証のため会話を録音させていただきます(実証実験以外での目的では利用しません)。
- AIオペレーターとの会話では、氏名・具体的な住所などの個人情報のお話はお控えください。
- 本サービスは、生成AI技術を用いており、提供する回答のすべてが正確、最新であることを保証するものではありません。
実証実験の概要
実験期間 : 令和8年8月24日(月曜日)~令和8年9月18日(金曜日) → 令和8年9月25日(金曜日)まで延長となりました
対象業務 : 転入届(別の自治体から品川区への引越し)に関すること
対応時間 : 土・日・祝日を含む24時間(平日の午後5時~翌朝8時30分および土日祝日は、職員への取次ぎができませんのでご了承ください)
対応方法 : AI電話による自動応答
サービス提供事業者: 株式会社SHIFT
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お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6660
ファクス:03-5709-7625