後期高齢者医療制度のご案内

ページ番号1001823 更新日 2026年10月13日

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方全員(一定の障害がある方は65歳以上)を対象とする医療制度です。
75歳になった方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。
また、一定の障害がある65歳から74歳までの方は、申請により加入することができます。

後期高齢者医療制度の運営

都内すべての市区町村で構成する「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

広域連合は、保険料率や保険料の決定、医療費の給付など制度の運営を行い、区は、申請受付などの窓口業務と保険料の徴収業務を行います。

※制度の詳しい内容は東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。

対象者

(1)75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象)

加入の手続きは必要ありません。

(2)障害の認定を受けた方(一定の障害があると広域連合から認定された65歳から74歳までの方)

新たに障害の認定を受けて加入される方は、加入手続きが必要になります。
(一定の障害があると広域連合から認定を受けた日から対象)

後期高齢者医療資格確認書、資格情報のお知らせ

※令和8年8月以降の運用につきましては、令和8年8月以降、資格確認書の交付に関する運用変更をご確認ください。

資格確認書とは
医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。
(詳しくは後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療資格情報のお知らせをご確認ください。)

資格情報のお知らせとは
ご自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できるもの(A4サイズ)です。
(詳しくは後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療資格情報のお知らせをご確認ください。)

保険料

被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一となります。

医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担)の割合

医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割、2割または3割で、毎年8月1日に所得等をもとに判定されます。
なお、一定の基準を満たす方については、医療費の負担が軽減される制度があります。

自己負担の限度額

(1)高額療養費

医療費が高額になったとき、高額療養費が支給されます。
診療から最短で4カ月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送られます。

(2)高額介護合算療養費

医療保険と介護保険を合算した限度額を設けています。
該当者には、毎年3月中旬ごろに、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送られます。

葬祭費

被保険者が亡くなられたとき、その葬儀を行った方に葬祭費70,000円を支給します。

後期高齢者健康診査

「後期高齢者健康診査」が年1回無料で受けられます。(受診期間4月下旬~翌年1月末日)
受診券等の必要書類は個別にお送りいたします。

人間ドックを受診される方は、その費用の一部を助成します。
※同一年度内に「後期高齢者健康診査」を受診していない方が対象です。

後期高齢者歯科健診

「後期高齢者歯科健診」が年1回無料で受けられます。(受診期間6月~翌年1月末日)
※年度末年齢76~80歳の方が対象です。
受診券等の必要書類は個別にお送りいたします。

お問い合わせ

国保医療年金課 高齢者医療係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6736
ファクス:03-5742-6741

外国人のための通訳サポート