特別区民税・都民税の所得控除の種類と控除額

ページ番号1001689 更新日 2026年10月9日

所得控除とは、納税者の実情に応じた税負担を求めるために総所得金額から差し引くものです。

1.雑損控除

要件 控除額

前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

下記のいずれか多い金額

  1. (損失額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-5万円

2.医療費控除

下記の1または2の選択適用となります。
※令和3年度から、領収書ではなく明細書の提出が必要となります。

要件 控除額

1.前年中に医療費を支払った場合
(従来の医療費控除)

(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない金額)
控除限度額200万円

医療費控除の申告について

2.対象の医薬品を購入した場合
(セルフメディケーション税制平成30年度から)

医薬品の購入費用-保険等で補てんされる金額-12,000円
控除限度額88,000円

セルフメディケーション税制の創設

3.社会保険料控除

要件 控除額
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金等)を支払った場合 支払った全額

4.小規模企業共済等掛金控除

要件 控除額
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金
もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合
支払った全額

5.生命保険料控除

前年中に(1)一般生命保険料、(2)個人年金保険料、(3)介護医療保険料(新契約のみ適用)を支払った場合、それぞれで計算した控除額の合計(控除限度額70,000円)が適用されます。

  • ※ 一般生命保険および個人年金保険は、契約時期により旧契約と新契約に分かれており、以下の表のとおり控除額の計算方法が異なります。
  • ※ ただし、旧契約と新契約の両方の保険料を支払った場合は下記のいずれか多い金額が適用されます。
    1. 旧契約で算出された控除額(控除限度額35,000円)
    2. 旧契約で算出された控除額+新契約で算出された控除額(控除限度額28,000円)

旧契約保険

平成23年12月31日以前に契約締結した保険

旧契約保険料支払額

控除額

~15,000円以下 支払った額
15,000円超~40,000円 支払った額×2分の1+7,500円
40,000円超~70,000円 支払った額×4分の1+17,500円
70,000円超~ 35,000円(限度額)

新契約保険

平成24年1月1日以降に契約締結した保険

新契約保険料支払額

控除額

~12,000円以下 支払った額
12,000円超~32,000円 支払った額×2分の1+6,000円
32,000円超~56,000円 支払った額×4分の1+14,000円
56,000円超~ 28,000円(限度額)

6.地震保険料控除

  1. 前年中に地震保険料だけを支払った場合
    支払った地震保険料×2分の1 控除限度額25,000円
  2. 前年中に平成18年12月31日までに契約締結した旧長期損害保険料だけを支払った場合

旧長期損害保険料支払額

控除額

~5,000円以下 支払った額
5,000円超~15,000円以下 支払った額×2分の1+2,500円
15,000円超~ 10,000円(限度額)

※前年中に地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合
1及び2で算出された控除額の合計金額 控除限度額25,000円

7.障害者控除

本人又はその控除対象配偶者及び扶養親族が心神喪失の常況にあるか、精神又は身体に障害がある場合

種類 要件 控除額
障害者控除 身体障害者手帳3級~6級、愛の手帳3度・4度、精神障害者保健福祉手帳2級・3級、戦傷病者手帳所持者。要介護認定3 26万円
特別障害者控除 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳(特別~第3項症)所持者。要介護認定4・5 30万円
同居特別障害者控除 特別障害者のうち同居を常況としている場合 53万円

8.寡婦・ひとり親控除

前年12月31日現在、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がおらず、あなたの合計所得金額が500万円以下で、
次のいずれかに該当する場合

種類 要件 控除額
寡婦控除
  • 夫と死別後婚姻をしていない方または夫が生死不明などの方
  • 夫と離別後婚姻をしていない方で、合計所得金額が58万円以下の扶養親族を有する方
26万円
ひとり親控除 現に婚姻していないまたは配偶者が生死不明などで、総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子を有する方 30万円

9.勤労学生控除

要件 控除額

前年の合計所得金額が85万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生(法令で規定された範囲の学校等の生徒、訓練生等)

26万円

10.配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円超(給与所得だけの場合の給与収入金額1,195万円超)の場合は適用されません。

配偶者の合計所得金額58万円
(給与収入123万円)以下
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,095万円以下)
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,095万円超1,145万円以下)
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,145万円超1,195万円以下)
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円
老人配偶者控除額 38万円 26万円 13万円

11.配偶者特別控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円超(給与所得だけの場合の給与収入金額1,195万円超)の場合は適用されません。

配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与所得だけの場合の配偶者の給与の収入金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,095万円以下)
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,095万円超1,145万円以下)
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,145万円超1,195万円以下)
580,001円~1,000,000円
(1,230,001円~1,650,000円)
33万円 22万円 11万円
1,000,001円~1,050,000円
(1,650,001円~1,700,000円)
31万円 21万円 11万円
1,050,001円~1,100,000円
(1,700,001円~1,750,000円)
26万円 18万円 9万円
1,100,001円~1,150,000円
(1,750,001円~1,800,000円)
21万円 14万円 7万円
1,150,001円~1,200,000円
(1,800,001円~1,850,000円)
16万円 11万円 6万円
1,200,001円~1,250,000円
(1,850,001円~1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
1,250,001円~1,300,000円
(1,904,000円~1,971,999円)
6万円 4万円 2万円
1,300,001円~1,330,000円
(1,972,000円~2,015,999円)
3万円 2万円 1万円

12.扶養控除

前年の合計所得金額が58万円以下の生計を一にする親族がいる場合

種類 要件 控除額
年少扶養

16歳未満の扶養親族

0万円
一般扶養控除 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 33万円
特定扶養控除 19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
老人扶養控除 70歳以上の扶養親族 38万円
同居老親 老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で同居の場合 45万円

13.特定親族特別控除

19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の同一生計親族がいる場合

特定親族の合計所得金額
※カッコ内は給与所得だけの場合の特定親族の給与の収入金額
納税義務者の特定親族特別控除額
580,001円~950,000円
(1,230,001円~1,600,000円)
45万円
950,001円~1,000,000円
(1,600,001円~1,650,000円)
41万円
1,000,001円~1,050,000円
(1,650,001円~1,700,000円)
31万円
1,050,001円~1,100,000円
(1,700,001円~1,750,000円)
21万円
1,100,001円~1,150,000円
(1,750,001円~1,800,000円)
11万円
1,150,001円~1,200,000円
(1,800,001円~1,850,000円)
6万円
1,200,001円~1,230,000円
(1,850,001円~1,880,000円)
3万円

14.基礎控除

合計所得金額が2,500万円を超えると適用されません。

合計所得金額 基礎控除額
~2,400万円 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円

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