特別区民税・都民税(個人住民税)の概要・税額の計算方法
ページ番号1001685 更新日 2026年10月9日
住民税(特別区民税・都民税)とは
住民税は、特別区民税(品川区分)と都民税(東京都分)を合わせた税金です。前年(1月1日〜12月31日)の所得をもとに計算し、翌年度(6月〜翌年5月)に納付します。
このページでは、個人が納める「個人住民税」について説明します。
課税される住民と課税されない住民
課税の基準日と対象区市町村
毎年1月1日時点に住民票がある区市町村で課税されます。1月2日以降に転出しても、1月1日時点の住所地で納税してください。
海外へ出国(転出)する場合の住民税については下記ページをご確認ください。
住民税が課税されない条件
次のいずれかに当てはまる場合、住民税はかかりません。
均等割も所得割もかからない方
- 単身者:前年の合計所得金額が45万円以下(給与収入のみの場合は110万円以下)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方:(扶養人数+1)×35万円+31万円 以下
- 生活保護法にもとづく生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
所得割がかからない方(均等割のみ課税)
- 単身者:前年の総所得金額等が45万円以下(給与収入のみの場合は110万円以下)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方:総所得金額等が(扶養人数+1)×35万円+42万円 以下
所得の種類と所得金額の計算方法は下記ページをご確認ください。
住民税の税額を計算する方法
住民税は「所得割」と「均等割」を足した金額です。
所得割の計算式
(収入金額 − 必要経費) − 所得控除額 = 課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
課税所得金額 × 税率 − 税額控除額 = 所得割額
|
種別 |
税率 |
|---|---|
|
特別区民税 |
6% |
|
都民税 |
4% |
|
合計 |
10% |
所得控除の種類(所得から差し引けるもの)
医療費・生命保険料などの「物的控除」と、配偶者・扶養親族・障害の有無などを考慮した「人的控除」があります。
所得控除の種類と控除額については下記をご確認ください。
税額控除の種類(税額から差し引けるもの)
- 調整控除
- 配当控除
- 住宅借入金等特別控除
- 寄附金税額控除
- 外国税額控除
- 配当割額・株式等譲渡所得割額控除
税額控除の種類と控除額については下記をご確認ください。
均等割の金額
|
種別 |
金額 |
軽減条件 |
|---|---|---|
|
特別区民税 |
3,000円 |
均等割が課税される方を2人以上扶養の場合:2,000円(1,000円軽減)/均等割が課税される被扶養者の場合:1,500円(1,500円軽減) |
|
都民税 |
1,000円 |
軽減なし |
|
合計 |
4,000円 |
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税額を自分で試算したい方へ
住民税額の試算(シミュレーション)は下記ツールをご利用ください。
住民税の納付方法を選ぶ
納付方法は次の3種類です。自分の状況に合った方法を確認してください。
方法1 普通徴収(納付書・口座振替)
事業所得者などが対象です。毎年6月に納税通知書が届き、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付します。
納付方法の詳細は下記ページをご確認ください。
方法2 給与からの特別徴収(給与天引き)
給与所得者が対象です。毎年6月から翌年5月まで、毎月の給与から12回に分けて天引きされます。勤務先が手続きをするため、自分での納付は不要です。
方法3 年金からの特別徴収(年金天引き)
65歳以上の公的年金受給者が対象です。年金の支払い時に天引きされます。
住民税の申告が必要かどうか確認する
品川区が給与支払報告書・確定申告書などをもとに税額を計算し、納税通知書でお知らせします。ただし、次の場合は住民税申告書の提出が必要です。
- 確定申告の対象外となる所得がある方
- 住民税の証明書(所得証明書など)が必要な方
- 国民健康保険に加入していて所得のない方
特別区民税・都民税(住民税)の申告については下記ページをご確認ください。
よくある質問
住民税に関するよくある質問(Q&A)は下記ページをご覧ください