住宅借入金等特別税額控除の詳細

ページ番号1001692 更新日 2026年10月9日

住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の住民税(所得割額)から控除する制度です。
※控除期間は所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けている期間です。

適用範囲の居住開始年月日

平成23年~令和3年12月末までに入居された方について、住民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されます。

手続きの方法

住宅借入金等特別控除をはじめて受ける方

税務署で確定申告をし、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。

  • ※勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。
  • ※別途、住民税の申告書を提出する必要はありません。

住宅借入金等特別控除を受けるのが2年目以降の方

税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。

※別途、住民税の申告書を提出する必要はありません。

住民税で適用される控除額の計算方法

1、2のいずれか小さい額が住民税の所得割から控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  2. <平成23年~平成26年3月31日までの居住者【適用控除期間10年間】>
    • 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
    <平成26年4月1日~令和3年12月31日までの居住者【適用控除期間10年間】>
    • 消費税率が5%の住宅取引の場合:所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
    • 消費税率が8%または10%の住宅取引の場合:「住宅特定取得」に該当。所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
    <令和元年10月1日~令和4年12月31日までの居住者【適用控除期間10年間】>
    • 消費税率が5%の住宅取引の場合:所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
    • 消費税率が8%の住宅取引の場合:「住宅特定取得」に該当。所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
    • 消費税率が10%の住宅取引の場合:「住宅特別特定取得」【適用控除期間13年間】に該当。所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

お問い合わせ

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