寄附金税額控除の詳細
ページ番号1001693 更新日 2026年10月9日
寄附金税額控除とは、特定の団体などに寄附をした場合に個人住民税の税額の一部が控除される制度です。
対象となる寄附金
都道府県、区市町村に対する寄附金(ふるさと納税)
品川区または東京都が条例で指定した団体などに対する寄附金
住所地の共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
寄附金控除の計算方法
「1.基本控除」…「対象となる寄附金すべて」に適用
「2.特例控除」…「ふるさと納税」のみに適用
「3.申告特例控除(所得税寄附金控除相当分)」…「ふるさと納税ワンストップ特例」のみに適用(平成27年4月1日以降の寄附より新設)
※ 「ふるさと納税ワンストップ特例適用外」および「平成27年3月31日以前のふるさと納税」の場合は、「1.基本控除額」と「2.特例控除額」を合計した金額が個人住民税から控除されます。「3.申告特例控除」部分は、確定申告を提出していただくと、所得税から控除されます。
- 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(特別区民税6%・都民税4%)
- ※ 寄附金額は、「ふるさと納税」以外の寄附金も合わせて個人住民税総所得金額等の30%が限度です。
- ※ 寄附先の対象団体が条例指定分の場合、税額控除率は、市区町村指定団体は6%、都道府県指定団体は4%になります(市区町村と都道府県のどちらも指定の場合は10%になります)。
- 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率×1.021)
※ 特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です(平成27年度以前は、10%が限度)。 - 申告特例控除額=(特例控除額×申告特例控除適用率)
※ 申告特例控除適用率は、「(寄附者に適用される所得税の税率×1.021)÷(90%-寄附者に適用される所得税の税率×1.021)」より算出されます。
- ※ 1、2、3の控除額の計算は、特別区民税(6%)・都民税(4%)それぞれで算出し、1円未満の端数は切り上げます。
- ※ 2、3の「所得税の税率」は、寄附者の課税所得額に応じて異なり、平成26年度~令和20年度まで、復興特別所得税率(所得税額の2.1%)が加算されます。
寄附金控除の申告方法
寄附金控除の適用を受けるには、各年1月1日から12月31日までに寄附を行った翌年に、税務署へ所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
確定申告の寄附金控除の記載方法は、下記リンク先を参照してください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
- 確定申告が不要な給与所得者等について、自治体への寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請することにより、確定申告不要で翌年度の個人住民税より控除を受けられます。
- 平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用される場合は、寄附先自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。
- 申請書を提出していただくと、寄附先自治体から課税権のある自治体へ寄附金額等を通知し、所得税および個人住民税の寄附金控除相当分が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
- ※ 「ふるさと納税」以外の控除(条例指定団体への寄附、共同募金・日本赤十字社への寄附、医療費控除など)がある場合は、従来どおり税務署への確定申告(または区役所への住民税申告)が必要です。
- ※ 確定申告等を提出される場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用対象外となります。
- ※ 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に申請書の内容に変更がある場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を提出した自治体へ提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
