自動車等での営業を始めるには

ページ番号1003100 更新日 2026年10月19日

自動車での営業とは自動車(2輪のものを除く)に施設を搭載し、移動しながら行う営業をさします。営業車内での調理加工の程度について制限があります。
また、営業許可を取得するためには東京都が定めた施設基準に合致した施設を作り、保健所への申請が必要です。
※仕込み(給水)場所、自動車の保管場所、営業地等により申請場所が異なります。

<許可業種>

  1. 飲食店営業(自動車)
  2. 食肉処理業(自動車)
    • 自動車での営業許可の範囲は都内一円に限られます。
    • 包装食品の販売を行う場合は、営業を行う場所を管轄する保健所に届出が必要です。
      届出の方法は、お店を始めるときに届出が必要な業種をご確認ください。

申請から営業許可を受けるまでの流れ

  1. 事前相談
    施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の設計図等をご用意ください。
  2. 申請書類の提出・施設検査
    必要な書類の提出と申請手数料をお支払い下さい。申請の際、担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください。
    • 申請日に営業車を区役所の駐車場にお持ちいただいた場合は、同日に検査をします。なお、施設基準に適合しない場合は、
      許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。
    • 施設基準に適合していることが確認できた場合、営業許可書交付予定日が記載された「営業許可書交付のお知らせ」を交付します。
  3. 営業許可書の交付
    営業許可書交付予定日になりましたら、「営業許可書交付のお知らせ」を持参して、営業許可書および営業許可済みの標識(ステッカー)の交付を受けてください。
    • 施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので営業開始日等についてはあらかじめ相談をしてください。
    • 営業中は営業許可書を必ず携帯してください。
    • 営業許可済の標識は営業車の見やすい位置に取り付けてください。

申請の手引

受付窓口

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当(品川区役所 本庁舎7階)
詳細は次のリンクをご覧ください。

窓口受付時間について

月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時
(午後4時30分以降は、手数料が発生する事務について当日処理ができない場合があります。)

※自動車の営業許可申請の受付窓口は、仕込み(給水)場所、自動車の保管場所、営業地等によって異なります。上記、申請の手引、電話または窓口でご確認ください。

必要書類および手数料

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造および設備を示す図面(2通)
  3. 営業の大要(2通)
  4. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
    • 調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者手帳、養成講習会終了証など(本証をご持参ください)。
    • 食品衛生責任者の資格をこれから取得する方は食品衛生責任者のページをご覧ください。
  5. 営業許可申請手数料(現金)
    食品関係手数料(一部抜粋)をご覧ください。

法人の場合

営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。
そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。

HACCPに沿った衛生管理について

令和3年6月1日から、原則、全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。営業開始時までにHACCPに沿った衛生管理を取り組めるようご準備をお願いします。なお、営業許可申請時には、HACCPに沿った衛生管理の内容について確認します。
HACCPに沿った衛生管理については、HACCP(食品衛生管理システム)に沿った衛生管理の制度化をご覧ください。

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9139
ファクス:03-5742-9104

外国人のための通訳サポート