興行場に関する手続き

ページ番号1003143 更新日 2026年10月1日

興行場とは

「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設です。

許可・申請手続きの流れ

  1. 事前相談
    興行場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、興行場を営業する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
  2. 書類の提出・施設の検査
    興行場の許可申請手続き等について、「興行場のてびき」で解説しています。興行場を営業する場合や営業後に変更等が生じた場合は、ご参照ください。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。

地位の承継について

  1. 相続による承継
    興行場を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き興行場を営業するときは、被相続人の死亡後遅滞なく(60日程度)届け出なければなりません。
  2. 法人の合併または分割による承継
    興行場を営む法人が合併または分割した場合は、その旨を遅滞なく(60日程度)届け出なければなりません。
    必要書類等については、興行場のてびき(維持管理編5ページ)をご参照ください。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。

事業譲渡について

興行場法の改正に基づき、令和5年12月13日より、事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可を取得することなく、営業者の地位を承継することが可能となりました。添付書類など、ご不明な点がございましたら環境衛生担当までご相談ください。

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9138
ファクス:03-5742-9104

外国人のための通訳サポート