児童扶養手当

ページ番号1001967 更新日 2026年10月9日

このページでわかること
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支えるための手当(月額最大48,050円)です。
このページでは、受給資格・手当額・申請手順・所得制限・各種手続きをまとめて確認できます。

児童扶養手当とは(制度の概要)

児童扶養手当は、ひとり親家庭などで児童を育てている方の生活の安定と自立を支援するための手当です。

受給資格を満たしている場合、月額最大48,050円(2026年(令和8年)4月分以降)を受け取れます。

受給資格を確認する

受給できる方(支給対象)

  • 品川区内に住所があること
  • 申請者(父・母・養育者)が、次のいずれかにある18歳になった年度末(3月31日)までの児童(障害がある場合は20歳未満)を育てていること
    • 父母が離婚した
    • 父または母が死亡、または生死不明である
    • 父または母に1年以上遺棄されている
    • 母が婚姻によらずに生まれた
    • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
    • 父または母に重度の障害がある
    • 父または母が保護命令を受けている(配偶者からの暴力(DV)被害者)
手当を受け取るには所得制限があります。詳しくは「所得制限の確認」をご覧ください。

対象外となる方

次のいずれかに当てはまる場合は、受給できません。

  • 児童が児童福祉法に基づく施設等に入所している
  • 里親やファミリーホーム等に委託されている
  • 申請者または児童が日本国内に住所を持たない
  • 児童が父および母と同じ生計で暮らしている(父または母の障害による受給を除く)
  • 児童が、父と父の配偶者、または母と母の配偶者と同じ生計で暮らしている

 

申請する(必要書類・窓口・手順)

申請の手順

STEP 1 必要書類を準備する

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 振込先の金融機関がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 保護命令決定書の写しおよび確定証明書の写し(DV被害者の場合のみ)
  • 申請者の独身証明書等+翻訳文、子どもの出生証明書等+翻訳文(外国籍の方のみ)

証明書類は発行日から1か月以内のものに限ります。

STEP 2 品川区役所 本庁舎7階 子育て応援課の窓口で申請する

原則として、マイナンバーを利用して戸籍を照会します。

STEP 3 認定結果を受け取る(申請月の翌月分から支給開始)

認定後、 申請した月の翌月分から支給が始まります。申請が遅れても、さかのぼって支給することはできません。

直近で離婚・配偶者死亡・未婚による出生の届出をした後に申請した場合、資格認定に2〜3か月かかる場合があります。
早期認定を希望する場合は、申請者と対象児童の戸籍謄本の原本をご提出ください。
(離婚日・配偶者死亡日・未婚であることが確認できるもの)

手当額

2026年(令和8年)4月分以降の手当額(月額)

支給区分

子ども1人目

子ども2人目以降(1人につき加算)

全部支給

48,050円

+11,350円

一部支給

11,340円〜48,040円

+5,680円〜+11,340円

2026年(令和8年)3月分までの手当額(月額)

支給区分

子ども1人目

子ども2人目以降(1人につき加算)

全部支給

46,690円

+11,030円

一部支給

11,010円〜46,680円

+5,520円〜+11,020円

 手当額は毎年4月に全国消費者物価指数の変動等に応じて改定される場合があります(自動物価スライド制)。

次の場合は、支給金額のを調整します。

  • 申請者または児童が公的年金等を受給している場合
  • 児童が、申請者または配偶者の公的年金等の加算対象となっている場合
支給月(支給日は各月10頃)

支給月

支給対象の月

1月

前年11月・12月分

3月

1月・2月分

5月

3月・4月分

7月

5月・6月分

9月

7月・8月分

11月

9月・10月分

所得制限

申請者本人または扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)の所得が下記表の上限額を超えると、手当を受け取れません。

所得制限額一覧

扶養親族数

本人所得(全部支給の上限)

本人所得(一部支給の上限)

扶養義務者等の所得上限

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

老人扶養・老人配偶者(1人につき)

10万円加算

10万円加算

6万円加算(2人目から)

特定扶養等(1人につき)

15万円加算

15万円加算

該当なし

  • 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限の上限額に38万円を加算します。
  • 扶養親族数は、所得税法上で扶養親族として認められた者の人数です。
  • 特定扶養とは19歳以上23歳未満を扶養する親族のことです。
    ただし手当の所得加算では、16歳以上19歳未満を扶養する親族も含みます。
  • 前年に受け取った養育費の80%を所得に加算して審査されます。

毎年8月:現況届を提出する

受給資格がある方は、手当を受け取っているかどうかにかかわらず、毎年8月1日〜31日に現況届を提出してください。

現況届を提出しないと、11月分以降の手当を受け取れません。
毎年7月末に区から書類を郵送しますので、期限内に必ず提出してください。

毎年6月:一部支給停止除外事由届出書を提出する

手当の認定を受け始めてから5年、または事由発生から7年が経過した方のうち、障害等により就業が困難な事情がなく、就業意欲が認められない方は、手当の約2分の1が減額されます。

対象の方には、毎年6月に区から一部支給停止適用除外事由届出書の提出案内を郵送します。

次の書類を提出すると、減額を受けずに手当を受け取れます。

  • 一部支給停止適用除外事由届出書
  • 就業内容・求職活動中・就業困難であることを証する書類
書類が未提出または不備がある場合は、該当月から手当額が減額されます。

住所・氏名・口座などを変更するとき

次のような変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。(内容によっては添付書類が必要な場合もあります。)

  • 品川区外へ転出した/区内で住所が変わった
  • 申請者または児童の氏名が変わった
  • 同居の世帯員が増えた・減った
  • 所得の修正申告をした
  • 在留資格を更新した
  • 児童と別居した/子ども児童が学校の寮に入った
  • 生活保護を開始した
  • 振込先口座を変更したい
    ※口座名義は受給者(保護者)に限ります。

電子申請または子育て応援課の窓口で手続きできます。

電子申請は次のリンクからご手続きください。

窓口申請の際は本人確認書類(マイナンバーカードなど)と児童扶養手当証書をお持ちください。

受給資格が消滅するとき(婚姻・施設入所など)

次のいずれかに該当した場合は、速やかに消滅届を提出してください。(内容によっては添付書類が必要な場合もあります。)

  • 婚姻した(事実婚を含む)
  • 単身異性と同住所になった
  • 児童が施設に入所した

電子申請および子育て応援課の窓口で手続きできます。

電子申請はこちらからご手続きください。

窓口申請の際は本人確認書類(マイナンバーカードなど)と児童扶養手当証書をお持ちください。

手当証書を紛失したとき(再交付申請)

申請方法

必要なもの

受け取りまでの目安

電子申請

電子署名(マイナンバーカードの暗証番号)

児童扶養手当証書再交付申請(別ウィンドウ表示)

申請後、1週間程度

窓口申請

本人確認書類(マイナンバーカードなど)

その場でお渡し

 

受給世帯が利用できる優遇制度

制度名:都営交通 無料パス

世帯のうち1人に交付

申請・利用方法

子育て応援課窓口で発行

本人確認書類と手当証書を持参してください。

制度名:JR通勤定期乗車券 割引(3割引)

世帯員全員に交付

申請・利用方法

子育て応援課で「特定者資格証明書」と「購入証明書」を取得し、定期券購入時に提示してください。

窓口・郵送・電子申請で取得できます。

【郵送申請】申請書をダウンロードして下記送付先までご郵送ください。
特定者資格証明書交付申請書兼特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書
特定者資格証明書交付申請書兼特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書【記入例】
【電子申請】次のリンクからご申請ください。

制度名:水道・下水道基本料金 免除

水道は月10m²まで、下水道は月8m²まで免除

申請・利用方法

東京都水道局のウェブサイトから申請してください。

申請書は子育て応援課窓口でも入手できます。

制度名:粗大ごみ収集手数料 免除

収集手数料が全額免除

申請・利用方法

粗大ごみ受付センターへ申し込む際に

「児童扶養手当を受給している」とお伝えください。

手当証書が必要です。

関連する手当

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お問い合わせ

子育て応援課 手当医療助成担当(手当)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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電話:03-5742-6721
ファクス:03-5742-6387

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