ひとり親手当「遺棄」の認定基準
ページ番号:1011734 更新日:2026年10月21日
遺棄とは、父または母が子の監護義務をまったく放棄しており、父または母の監護意思および監護事実が客観的に認められない場合など、現実の扶養を期待することができない場合を指します。
「遺棄」として認定される場合
- 父または母が行方不明である場合
- 父または母の問題行動(アルコール依存や暴力行為等)から避難しており、離婚の意思がある場合。
- 離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、父または母による現実の扶養を期待することができないと判断される場合。
※令和4年に遺棄の認定基準が見直され、3.の基準が追加されました。
子育て応援課へご相談ください
遺棄の状態が1年以上続いていることが、客観的に判断できる場合は、児童扶養手当の認定を受けることができる可能性があります。
遺棄の状態に該当すると思われる場合には、お早めに子育て応援課までご相談ください。なお、手当の受給には所得制限があります。
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