ひとり親家庭等医療費助成

ページ番号1001966 更新日 2026年10月9日

このページでわかること
ひとり親家庭等医療費助成制度の対象・申請方法・自己負担額・各種手続きについて説明します。品川区内に住むひとり親家庭の保護者(父・母・養育者)が、保険適用の医療費の助成を受けられる制度です

この制度で受けられること

品川区内に住むひとり親家庭の保護者は、病院・薬局等で健康保険が適用される医療費について、区から助成を受けられます。住民税非課税世帯の方は自己負担はありません。

対象者(受給資格)

以下の3つの条件をすべて満たす方が対象です。

  • 品川区内に住所がある
  • 申請者および扶養義務者(同居の直系血族・兄弟姉妹)の所得が所得制限額未満である
  • 下記のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日まで(障害のある児童は20歳未満まで)の児童を養育・監護している

【対象となる児童の例】

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡・生死不明の児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に重度の障害がある児童
  • 父または母がDV被害により保護命令を受けた児童

対象外となる方

  • 生活保護を受給している
  • 申請者または扶養義務者の所得が所得制限以上である
  • 児童が児童福祉法の施設等に入所している
  • 里親・ファミリーホーム等に委託されている
  • 申請者または児童が健康保険に加入していない

 

所得制限額(目安)

申請者本人と同居の扶養義務者の所得がそれぞれ下表の限度額未満であれば対象です。養育費を受け取っている場合は、その80%を所得に加算して判定します。

扶養親族数

申請者本人の所得上限(円)

扶養義務者の所得上限(円)

0人

2,080,000

2,360,000

1人

2,460,000

2,740,000

2人

2,840,000

3,120,000

3人

3,220,000

3,500,000

4人

3,600,000

3,880,000

扶養人数が1人増えるごとに上限額は38万円加算されます。老人扶養・特定扶養の加算もあります。詳細は子育て応援課にお問い合わせください。

自己負担額

住民税の課税・非課税によって自己負担額が異なります。

  • 住民税非課税世帯(負担者番号:81137093):自己負担はありません全額助成します。
  • 住民税課税世帯(負担者番号:81136095):医療費の1割を窓口でお支払いください。自己負担が月の上限(外来18,000円、入院57,600円)を超えた分は、ご申請いただくと助成します。

健康保険が適用されない診療(健康診断・予防接種・差額ベッド代・文書料・選定療養費等)および入院時の食事療養標準負担額は助成対象外です。全額自己負担となります。

新規申請の手順

子育て応援課の窓口(品川区役所 本庁舎7階)で申請してください。地域センター窓口では取り扱っていません。

STEP1:必要書類を準備する

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 申請者と児童の健康保険情報がわかるもの
  • DV被害者の場合:保護命令決定書の写し+確定証明書の写し
  • 外国籍の方:申請者の独身証明書等+翻訳文、児童の出生証明書等+翻訳文
証明書類は発行日から1か月以内のものに限ります。

 STEP2:子育て応援課の窓口で申請する

マイナンバーを利用して戸籍を照会します。直近で離婚・配偶者死亡・未婚による出生届を提出した直後に申請した場合、資格認定に2~3か月かかることがあります。早期認定を希望する場合は、戸籍謄本の原本(離婚日・配偶者死亡日・または未婚であることが確認できるもの)を一緒に提出してください。

STEP3:医療証が届く(申請日から有効)

資格が認定されると医療証が交付されます。認定された場合、申請した日が資格開始日となります。

 

医療証の使い方

東京都内の医療機関の窓口で、健康保険資格確認書(マイナ保険証)と医療証をあわせて提示すると、保険適用の医療費は助成されます。

東京都外の医療機関を受診した場合や東京都外の国民健康保険に加入している場合は、医療機関の窓口で医療証を使えません。窓口で自己負担分を支払い、後日品川区へ支給申請してください。

医療証の毎年の更新(現況届の提出)

医療証は毎年1月1日に更新されます。医療証を持っている方は、毎年「現況届」を提出してください。提出しないと翌年の医療証を交付できません。

  • 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成をあわせて受給中の方:毎年8月に現況届を郵送します
  • ひとり親家庭等医療費助成のみ受給中の方:毎年11月に現況届を郵送します

医療費の払い戻し申請(医療証が使えなかった場合)

医療機関の窓口で医療証を使えなかった場合は、領収書を添えて払い戻しを申請してください。郵送または窓口で受け付けます。電子申請・日曜開庁での受付はできません。

申請書類に不備がなければ、申請から約2か月後に指定口座へ振り込みます。振り込みが決まったら「支給決定通知書」を送付します。

払い戻し申請で必要な書類(場合ごと)

  • 医療証が使えず3割負担した場合:ひとり親家庭等医療費支給申請書+領収書(原本)
  • 限度額適用認定証を使用した場合:上記+限度額適用認定証のコピー
  • 他の医療費助成制度を使用した場合:上記+各制度の受給者証のコピー・自己負担上限額管理票のコピー
  • 治療用補装具を作成した場合:支給申請書+補装具の領収書+医師の指示書+保険組合発行の療養費給付決定通知書(原本)
  • 高額療養費に該当する場合:支給申請書+領収書+療養費給付決定通知書(原本)
  • 10割負担した場合:支給申請書+領収書+療養費給付決定通知書(原本)
(1):領収書は原則返却できません。領収書には「受診者氏名・医療機関名・診療日・金額・診療点数」の記載が必要です。
(2):申請できる期間は医療費支払日の翌日から5年以内です。ただし10割負担の場合は、健康保険組合への請求期限(原則2年以内)を過ぎると申請できません。
(3):振込口座は、ひとり親医療証の受給者名義の口座のみ指定できます。

 

医療証を紛失したとき(再交付申請)

  • 電子申請:ひとり親医療証再交付電子申請フォームから申請(申請後1週間程度で届きます)
  • 窓口申請:来庁者(受給者)の本人確認書類を持参してください

住所・氏名などの変更手続き

以下の場合は、電子申請または、本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)を持参のうえ窓口で変更届を提出してください。

  • 品川区内で住所が変わったとき(区内転居)
  • 受給者や児童の氏名が変わったとき(別途、戸籍謄本が必要です)
  • 同居する世帯員が増えた、または減ったとき
  • 所得の修正申告をしたとき
  • 児童と別居したとき、または学校の寮に入ったとき(状況により別途書類が必要です)
  • 加入する健康保険組合が変わったとき(東京都外の国民健康保険加入者のみ)

 

資格喪失の届出が必要なとき

以下に該当した場合は、速やかに電子申請または窓口で消滅届を提出してください。

  • 品川区外へ転出したとき
  • 婚姻(事実婚を含む)をしたとき
  • 単身の異性と同住所になったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 生活保護の受給が始まったとき

関連する手当

適正な受診にご協力ください

この制度を今後も継続するため、以下の点にご協力ください。

  • 救急の場合を除き、医療機関の診療時間内に受診する
  • 同じ病気で複数の医療機関をはしごしない
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持つ

お問い合わせ

子育て応援課 手当医療助成担当(医療)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-9174
ファクス:03-5742-6387

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